【この時期だからチェック】会社員だから確定申告しないは昔の話、確定申告したほうがいい場合
年末調整がひと段落し、確定申告が盛り上がるちょうどはざまのこの時期、年末調整を行なった社員は、このままでいいのか、確定申告する必要はないかを再確認しましょう。
というのは、年末調整と確定申告は、どちらも、その年(年末調整は当年、確定申告は前年だが、対象は同じ年)の収入と経費(控除)をもとに、その人のその年の「もうけ」をかためる手続きなので、大きくいうと同じ手続きです。
同じ手続きですが、どちらかしかできない、ということはなく、両方やっても全く問題ありません。
両方やった場合、年末調整より確定申告のほうが後から行なうことと、手続きできる範囲が広いことから、あとから行なった確定申告が、年末調整を上書きする流れになります。
ですから、両方やったほうがいい、とはいっても、年末調整と確定申告の内容に違いがなければ、やっても同じ計算結果になるだけで、そのかけた手間ひまと時間がロスになります。
ですが、内容に違いのあるひとで、こんなひとは、確定申告もやりましょう!
1.確定申告でしかできない手続きがあるひと
まずは、確定申告でしかできない手続きがある人は、確定申告しましょう。
具体的には、このような手続きをする人です。
①昨年住宅を買ったはじめての住宅借入金等特別控除
②昨年は医療費が多くかかったなという年の医療費控除
③昨年寄附をし寄付金証明書をもらった寄附金控除
④昨年災害や犯罪の被害にあったことによる雑損控除
ふるさと納税も③の寄附金控除ですが、ワンストップ特例を受けている場合は注意です。
国税庁でもでかでかと書かれている通り、ワンストップ特例は、確定申告に上書きされ、無効になります。
ワンストップ特例は、そもそも「確定申告しなくてラクですよ」という制度。
確定申告をすることが想定されていません。ですので、ワンストップ特例を使う人は、確定申告するとワンストップ特例を選んだ意味がなくなってしまうわけです。
ですが、住宅借入金等特別控除を受ける1年目や医療費が高かった年など、やむを得ず確定申告をする場合は、かならず、ワンストップ特例の分も寄附金控除としてカウントしましょう。
2.年末調整で手続きもれがあるひと
1.の人のほかにも、年末調整でもできた手続きをしもれている!という人は、確定申告で敗者復活戦ができます。
①保険料控除証明書がみつからなくて、手続きができなかったひと
②住宅借入金等特別控除の申告書がみつからず、手続きできていないひと
この場合、申告書をなくしていても大丈夫。
申告書は税務署で再発行してもらえます。
再発行にはしばらく時間がかかりますが、いまのうちに手続きしておけば安心です。
余談ですが、3月15日の確定申告の締め切りまでに間に合わないと、と慌てる必要はありません。
税金が戻ってくる、いわゆる還付は、5年間手続きができます。
今年中にやれば、充分です。
③配偶者の年収の見積もりが違っていて、源泉徴収票をみたら、給与収入で201万6000円より低かったひと
この場合、確定申告で、配偶者特別控除が受けられる可能性があります。
④年末までに子が生まれたりして、家族の状況が変わっているひと
12月にお子さんが生まれた人は、1月に配られる源泉徴収票を見てみましょう。
その16歳未満の親族のところに、お子さんの名前があるかどうか。
なかったら、扶養に入っていないということなので、確定申告しましょう。
この場合、所得税で戻ってくるお金はなく、あれ?と思われるかもしれません。
これは、16歳未満の子どもが、所得税では扶養として認められないから。
その代わりに児童手当だしてるでしょ?という仕組みです。
ですが、所得税という国税では対象外でも、住民税という地方税では、16歳未満の子どもはしっかり扶養対象です。
税金は戻ってきませんが、その分、お子さまが生まれた年の翌年の住民税が安くなり、天引きされる金額が減り、手取りが多くなるのです。
サラリーマンに確定申告は関係ない、という時代は終わっています。
自分の源泉徴収票をしっかり確認し、確定申告でプラスオンできるものがあれば、手続きしましょう!
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