4月に就職した子がいるときは健康保険の扶養を要チェック
4月といえば新生活のスタート。
自分のみならず家族が新しい出発をするご家庭も多いと思います。特にお子様。
卒業入学であれば、社会保険の手続きに影響はありませんが、就職は大きな影響がありますので、手続きもれに要注意です。
1.どんな手続きが必要?
「就職」が、新卒正社員としてのものであれば、正社員は原則自分で健康保険・厚生年金に入ることになります。
したがって、その子をこれまで健康保険の扶養にいれていれば、外す手続きが必要となります。
2.なぜ必要?
日本では、日本に住所があるひとについては、健康保険も年金制度も原則全員加入となります。
またそのいっぽう、ひとりが加入するのは、原則ひとつの制度ということになっています。
ということは、新しい健康保険証がきたら、古いものは返さないといけないことになります。
年金のほうは、「扶養」という考えかたが配偶者にしかなく、子は20歳になれば(またはそのまえから就職していれば)自分で年金制度に加入することになります。
ですが、健康保険は、少なくとも子が独り立ちするまでは、家族だれかの扶養に入っている、またはその世帯で国民健康保険に入っています。
そこにご自分でも健康保険に加入すると、重複となるので、外す手続きが必要となるのです。
3.遅れるとどうなる?
健康保険を重複して入っていたからといって、損はしても得することはありません。
病院で使えるのはどちらかひとつだからです。
支払う保険料のほうはどうでしょう。
会社員である親の健康保険の扶養に入っていた場合、毎月親のお給料から引かれる健康保険料は、扶養がいてもいなくても変わりません。
ですので、損をすることはありません。
ですが、だいたい子を健康保険の扶養にいれているときは、会社から扶養手当ももらっているもの。
子が就職したら、扶養手当の対象にはもちろんなりませんから、やはり外す手続きが必要になります。
ここで外しそこねると、子が就職していることを会社がわかった段階で、さかのぼって扶養手当を返金することになりますので、要注意。
まとまると、かなりの金額になるはずです。
ですので、子が就職した場合は、会社になにか届出が必要か、確認することをおすすめします。
そのときに、健康保険も一緒に外してしまえば手続きはさほどかかりません。
世帯で国民健康保険の場合は、保険料の払い過ぎが起こります。
国民健康保険の保険料は、子が働いていなくても、子のぶんも一定額かかります。
したがって、扶養から外しそこねると、そのぶん保険料を払い続けることになります。
その場合も、手続きをすれば原則あとから返金されますが、あまりさかのぼるようだと、手続きがされていなかったからということで返金されない場合もあるようです。
余計な手続きをするはめにならないためにも、子が就職したら、扶養手当と健康保険のチェックをするは必ず行なっておきたいものです。