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将来は個人の決算(確定申告)もひとによって変わる時代が来る?

今日は「こんな時代が来るかもね」な妄想のお話です。

現在、2/16から3/15は、個人事業主の確定申告シーズン真っ最中です。
確定申告コールセンターも、e-Taxコールセンターも、なかなかの混雑をみせています。

Twitterなどでは、「ぎりぎりに申告したほうが、税務署員のチェックが甘いからいい」など都市伝説のような話も流れています。

当たり前のように年次業務となっている個人事業主の「確定申告」ですが、実は、法人の「確定申告」には、固定されたシーズンはありません。

個人事業主は、
課税期間の開始の日について「その事業を開始した日がいつであるかにかかわらず、その年の1月1日となる」
とされ、
年の中途で事業を廃止した場合の課税期間は「その事業を廃止した日の属する年の1月1日から12月31日までの期間
と国により定められています。

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/03/01.htm

そして、所得税法第120条で以下のように、2/16から3/15までの間に確定申告を行なわなければならない、と決められています。
「第三期(その年の翌年二月十六日から三月十五日までの期間をいう。以下この節において同じ。)において、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない」

このように、法令でしっかり期間が、決められていることから、個人事業主の確定申告はこの1か月に集中しているのです。

したがって、もちろん、個人事業主は事業年度を自由に設定できません。

ですが、法人の場合、事業年度は基本的には自由に決められます。

法人税のルールは「法人税法」で決められていますが、第13条では
「この法律において「事業年度」とは、法人の財産及び損益の計算の単位となる期間(以下この章において「会計期間」という。)で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(以下この章において「定款等」という。)に定めるものをいい、法令又は定款等に会計期間の定めがない場合には、次項の規定により納税地の所轄税務署長に届け出た会計期間又は第三項の規定により納税地の所轄税務署長が指定した会計期間若しくは第四項に規定する期間をいう」
とあり、定款で定めたり納税地の税務署長に会計期間を届け出ることで、自由に決めることができます。

そして法人税の確定申告は、第74条で
「内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない」
となっており、結果、事業年度の開始がばらばらならば、確定申告の時期もばらばらということになります。

個人事業主の所得税がなぜ一律で固定されているかは、「暦での区切りで行うこと」が税法で定められているから、という説もありますが、あまり大きく問題にはされていないようです。

ですが、書き入れ時が12月のお仕事もあるでしょう。
そのとき、12月の収入だけがぐんと伸びてしまったら、12月で締めたときに、収入におうじて経費も伸びていない場合、非常に多くの所得を得たということで課税額が増えてしまいます。

個人事業主も、事業年度(課税期間)が自分で選べたら、どんなにいいかと思っているかたもいるのではないでしょうか?

個人事業主の確定申告の時期が一律でなくなることで、影響を受ける対象としては、所得税納付時期、国民健康保険料の計算、個人住民税の計算がピックアップできます。

それはつまり、それらの計算業務もいまは一時期にまとめて行なわれているのが分散できるということです。

むかしは、計算の手間のつごうで一斉に行なったほうが効率がよかったかもしれませんが、今やデジタル・トランスフォーメーションの時代。

まとめてのバッチ処理よりも、逐次処理のほうが、業務内容も整理できますし、品質もあがるのでは?と思います。

そのうち、個人住民税も課税期間が選べ、年次業務というものが分散化していく。

そんな未来もありえるかも、と、思った、確定申告期間終了まであと7日の今日でした。

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