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金融庁が速攻ルール改正して注意喚起、合同会社の社員権取得 #0252/1000

本日、金融庁から「合同会社等の社員権の取得勧誘にご注意ください!」という注意喚起がでました。

「マージンが入る」「利回りがよい」そういう理由で出資を持ちかける合同会社があり、出資したお金についてトラブルになっているようです。

そもそも合同会社とは、法人をつくるひとつのかたち。

出資者と経営者が別になる株式会社とはちがい、合同会社は、出資者=会社の経営者となるのが特徴です。

この出資者兼役員のことを、「社員」とよびます。

普通の会社員とは法律上ことなる意味のことばなのですが、つい、よく知ってる言葉に感じてしまうところも危うさの要素なのかもしれません。

合同会社のメリットは、株式会社とくらべ、設立費用が安くかんたんという点。

まだ新しい制度で、本来は、創業段階のベンチャー企業など少人数による事業を行うために利用されるためにできた仕組みです。

したがって、不特定多数のひとに社員権を取得させるなどということは想定されていませんでした。

ですが、今回、そのスキ(?)をついて「社員になりませんか?」と社員権取得勧誘をして出資させ、出資額を返してもらおうと退社しようとしてもできない、というトラブルが起こっているようです。

従来、こうした社員の募集は、特に法律に反したやり方ではありませんでした。

ですがこのトラブルをうけ、金融庁はすぐに動きました。

「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」を起案し、意見公募にかけ、成立させたのです。

結果、合同会社等の従業員が社員権の取得勧誘を行なう場合、金融商品取引業の登録が必要となることになりました。

うまい話には裏がある。

まずは自分で自分の身を守るのが鉄則。

こうした決まりやルールの変更についても知っていると、良い防具になります。

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