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106万の壁対策の助成金に異論反論!〜パブリックコメントより

先日政府が公表した「年収の壁・支援強化パッケージ」。

そのパッケージのひとつに、労働時間を長くして社会保険加入となり社会保険料が引かれる人に対して、会社がその穴埋めとなる手当を出す時は、会社に助成金を上げますよ、というのがあります。

お金がもらえるということで注目されていたこの助成金の詳しい情報が、2023/10/12厚生労働省より公表されました。

それにともない、法改正の時に行なわなければいけない意見聴取、パブリックコメントでどのような意見が寄せられたのかも公表されています。

意見の受付期間は10/2から10/8のわずか1週間。

政府が法改正実施にむけて早く手続きをふみたがっていることがわかりますが、この短期間でも、以下のような14件の意見が寄せられています。

私がもっとも!と賛同するのは、以下のふたつです。

社会保険の被保険者100人超の会社では、既に昨年 10月に社会保険に加入した人たちは手取りが減ってもそのまま働いているなど、社会保険に加入した時期により、不公平が生じるため、すでに社会保険に加入済の人も対象にすべきではないか。

すでにここまでの間でも、社会保険料を負担する覚悟を決めて自主的に労働時間を長くした人や、法改正により働き方は変わらないのに社会保険加入となり社会保険料を負担している人がいるわけです。

この人たちよりも、手当があるならと社会保険加入を選んだ人のほうが優遇されるのは、やはりおかしい気がします。

とはいえ、「どこまでを対象にするか?」という難しい問題もあるのが事実です。

最初に行なわれた社会保険適用拡大、501人以上の企業の時点まで自主的に社保加入になった人はいるわけですが、大企業が対象なだけに、かなりの人数となります。

確かにどこかで線引きは必要なのですが…
2024年10月、51人以上の企業にも社会保険適用が拡大される際に合わせれば多少つじつまはあったのかもしれません。

ですが、最低賃金が過去最高になるなか、年収を扶養の範囲内にしようと労働調整が入る時期にあわせて実施する必要があったのだと思われます。

ふたつめはこちら。

社会保険適用促進手当が、雇用保険・所得税・最低賃金の算定対象となる
のかどうか、取扱い方法を明らかにしてほしい。

ここの取り扱いがはっきりしないと、給与計算ができないので、手当も出せません。

雇用保険と最低賃金は、厚生労働省が管轄するところなのでなんとかなるかもしれませんが、所得税は財務省は国税庁です。

所得と見なされるものは原則課税になるはずです。
となると、手当の金額を決めてもそれがまるまるは貰えないことになり、社員説明が難しくなります。

こういったことはぜひ早くルール決めし、公表してほしいところです。

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