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いま育休で0歳児保育中、1歳復帰予定のかたは必ずチェック!育休給付金延長の手続き変更、1歳以降どう過ごしたい?を考えよう
来年2025年4月から、保育園に入れなかったために育児休業給付金を延長する際の手続きが変わります。
なんのために変わる?
これまでは、延長の条件として、
「復帰したいけど保育園に入れない」
ことの、「保育園に入れない」証明が必要でした。
本人の「復帰したい」という気持ちは、保育園申し込みをしたということで担保されるかたちになっていたのです。
ですが最近、以下の記事でも取り上げたように、保育園申し込みを
「復帰せずに育児休業延長したいけど、延長の手続きのためには保育園の申し込みが条件だから、する」
という理由でする人が増えてきています。
市区町村に
「申し込むけど、入園できないようにしてほしい」
と要望したり、
「なぜ保育園に受かってしまったのか」
とクレームをつけたりする人がいて、市区町村担当者がたいへん困る事態となっています。
その市区町村のお困り事を解決するのが、今回の変更の目的です。
私は個人的には、上の記事に書いたように、むしろ子育て支援として、育児休業の期間を延ばしたらよいのではと思っています。
ですが、それには財源を確保して法改正をすることが必要になります。
まずは、市区町村の悲鳴をやわらげることを優先して行われる今回の変更、では、何が変更になるのでしょうか?
何が変わる?提出書類が増える!
来年2025年4月から、育休給付金延長の際に、提出する書類が2つ、増えることになりました。
合計で3点です。
1.「入所保留通知書などの市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知」
これはこれまでも必要だったものです。
そして、以下の2つがあらたな書類です。
2.「市区町村に保育所等の利用申し込みを行った時の申込書の写し」
これが一番注意すべき点です。
来年4月入園の申し込みは、この秋、11月頃から始まります。
その際、役所に出す前に、必ず、コピーをとっておきましょう!
そのコピーが必要となります。
あとで役所にお願いしてもらうこともできるよね、なんて考えていると、今回の変更の目的は役所の負担軽減もあるので、断られる可能性もあります。
必ず、自分でコピーをとりましょう。
また、保育園を電子申請で申し込みを行った場合は、申込内容を印刷したもの、または、申し込みを行った画面を印刷したものが必要になります。
印刷を紙でするのではなくて、PDFで印刷する(Microsoft製品が入っていればできるはず)などしてデータで保管しておくと、いざというときまでになくさず便利だと思います。
そして3つ目。
3.育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書
これは、自分でフォーマットを入手して入力、または印刷して記入するものです。
こんな書式です。
この書類は、「保育園が決まったら、復帰します」というお約束をあらわすためのものになります。
よって、以下の赤枠部分、要注意です。
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アンケートのように軽く考えて、素直に「入所保留を積極的に希望」したりすると、ハローワークがみて、復帰の意思なしと思われ、延長できない可能性があると思われます。
また、入園が決まったのに辞退したことがある場合は、素直に記入する必要がありますが、それも減点対象になる可能性大ですので、注意しましょう。
おわりに
育児休業給付金の手続きは、原則、会社がハローワークに行うものになっています。
ですから、育児休業給付金の延長手続きをするこれらの増えた提出書類も、会社に出すことになります。
ですので、会社の担当者がこういった変更についてアナウンスしてくれるものとは思いますが、今回はじめてのことなので、キャッチできていない会社もあるかもしれません。
その場合も困らないよう、しっかり自分から情報を取りに行くことが大切です。
また、育児休業そのものと、育児休業給付金は違うものです。
育児休業給付金を延長する場合は、これらの書類が必要になりますが、育児休業そのもの(休むことと、社会保険料を免除してもらうこと)は、会社が認めればOKとなります。
家族で相談し、子が1歳になってもどうしても育児休業を延長したい場合は、むりに保育園を使って給付金をもらおうとはせず、会社と相談して認めてもらい、社会保険料免除のみで延長することは、もちろん可能です。
そのためにも、復帰して働いた場合のお金、育児休業給付金のお金、社会保険料免除で結果的に助かるお金などを全体的にかんがえつつ、子が1歳以上の期間をどう過ごしたいか、しっかり考えておくことが大事なのかもしれません。
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