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【起業】株式会社設立において準備すべきもの

みなさん、こんにちは。司法書士の植田麻友(うえだまゆ)です。

開業する、独立するにあたって株式会社であることは、必須ではありません。私自身も個人事業主ですし、株式会社を維持するにはそれなりのコストがかかりますので、開業・独立してすぐに株式会社でスタートする人もいれば、ある程度売り上げが安定してから法人化される方とさまざまです。株式会社化における税法上のメリット・デメリットについては、割愛いたしますが、法人化のきっかけとして税法上のメリット以外にも「取引先から求められた」「(求められてはいないが)取引先との信頼を確保するため」というのはよくあることです。

「社長」といえば、世間では「代表取締役」のイメージとなるでしょうが、代表取締役とはあくまで株式会社(有限会社)の肩書となるので、個人事業主であれば代表取締役とは名乗ることはできません。代表がつかない平取締役も同様です。一方で、社長は法律上の文言ではありませんので、一般的な慣習はともなく個人事業主でも名乗ることは可能です。

名刺に「代表取締役」と記載することができる。これも信頼へと繋がりますね。

では、株式会社を作ろうと思った時に何を準備する必要があるのでしょうか。

株式会社設立にあたっての準備書類

株式会社は、「出資を行う:株主」と「業務を執行する:取締役」がいます。個人事業主の場合は、出資を行うのも業務を執行するのも同一ですが、株式会社の場合は分離しています。分離はしていませんが、同一の人がそれぞれに就任することが可能です。いわゆる1人会社であり、株主=取締役であり、それが1名であるケースです。この場合に必要になる書類等を確認していきましょう。

・印鑑証明書(設立日から3か月以内のもの)

株主(=取締役)の印鑑証明書が必要です。ちなみに、株式会社における取締役は未成年でも就任することは可能ですが、株主になる場合には手続きの過程で印鑑証明書の取得が必須となりますので、15歳以上であることが必要となります。実印の登録ができる年齢は多くの自治体で、15歳以上となっております。

また、成人していても実印の登録を行っていない方も多いので、早めに準備することが必要です。実印登録は、顔写真付きの身分証があれば即日完了することも多いですが、もし顔写真付きの身分証(運転免許証やマイナンバーカード)がない場合には、郵送での手続きが必要となりますので即日完了することができなくなります。また、実印として登録できる印鑑は名前があれば特に制限はありませんが、実印は本人にとって非常に大きな権利を動かす印鑑ですので、100均で購入できるような簡易なものではなく、少し凝った印影のものをおすすめいたします。未婚の場合、名前だけで作る方もいらっしゃいます。印鑑の材質にこだわる方もいますので、じっくり考えてみても良いでしょう。実印は、人生の節目で使用するものですから。

・設立する会社の印鑑

前述のとおり、印鑑、特に実印は人生の節目節目に使うことになります。会社の印鑑であればなおさらです。こだわって作成したい場合には、早めにお願いすることが必要となります。機械ではなく手彫りの場合には、かかる期間も大きく違いますので、それによりスケジュールがずれると希望する設立日に手続きができない可能性があります。

・個人の銀行口座

これは通帳記載されている名前がペンネームや屋号であれば使用できません。(厳密に言いますと法務局により取扱いが異なります)個人の名前だけ記載された銀行口座のお通帳をご準備お願いいたします。ただ、今は通帳は発行せずにネットバンクを利用されている方も多いかと思います。ネットバンクでももちろん問題ありません。ゆうちょ銀行でももちろん可能です。しかし、ゆうちょ銀行を利用する場合には、ゆうちょ銀行に限り通帳に住所の記載がある場合がありますので、その住所が現在の住所と違いないかの確認をお願いいたします。

設立手続きは司法書士に丸投げできます

内容については打ち合わせが必要ですが、上記のような準備書類をお客様にご準備いただければ、設立当日にお客様に動いていただくことはありません。完了後も、銀行口座開設に必要になる謄本の取得や印鑑証明書の取得も司法書士で行うことが可能です。

株式会社の設立は、事業における信頼を高めるためにも必要な方法ですが、本業があるなかで慣れない手続きに時間を割くのは非常に勿体ないことです。そんな時こそプロを頼っていただき、割く時間を最低限に、本業における価値を高めていきましょう。

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