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正しく理解してますか?~社員の入退社時の住民税の手続きについて~

マクシブ

こんにちは、マクシブ総合会計事務所です。
都内はだいぶ暖かくなってきており、少しだけ春の訪れを感じますね。
春になると新入社員を雇用する法人様も多くあると思います。
今回は「入退社時の住民税の手続き」について、ケース別に解説していきたいと思います。

◆社員入社時の住民税の手続きについて

新しく従業員が入社した際の、住民税の手続きについて3パターンに分けて確認していきましょう。

①過去に所得のない新入社員の場合

新卒の場合など、過去に所得が発生していない社員の住民税の特別徴収は、入社2年目からとなります。よって、入社時の手続きは不要です。
2年目以降は、給与支払報告書の提出によって、6月分の給与から住民税の特別徴収が行われます。
②過去に所得があり、普通徴収から特別徴収へ切替える場合

過去に所得があり、社員が自分で住民税を納付していた場合(普通徴収の場合)には、「特別徴収切替届出(依頼)書」を、その社員が住んでいる市区町村へ提出します。手続き後から、特別徴収に切り替わります。
③中途入社で特別徴収を継続する場合

こちらは、前職でも特別徴収をしていて、それを引き継ぐパターンです。
前職場からの「給与所得者異動届出書」が送られてこない場合、自動的に普通徴収に切り替わっているので、普通徴収から特別徴収へ切り替えるため「特別徴収切替届出(依頼)書」を提出します。(※普通徴収のまま、社員が自ら納付することでも特に問題はありません。)

前職場から給与所得者異動届出書が送られてきている場合は、転勤(転職)という部分に追加で記載をして、これを市区町村に提出します。

◆社員の退職時の住民税の手続きについて

従業員が退職した際も住民税の手続きが必要となります。
こちらも2パターンに分けて解説します。

① 退職する従業員の新しい転職先が決まっていない場合
「給与所得者異動届出書」に、普通徴収へ切り替える旨を記載して市区町村へ提出します。
ちなみに「再就職しない、もしくは再就職が決まっていない場合」には、退職した月によって住民税の徴収方法が変わってくるため注意が必要です。
②退職する従業員の新しい転職先が決まっている場合
従業員の新しい転職先に、特別徴収継続の旨を記載した「給与所得者異動届出書」を送付します。

上記の2点に関しては、退職した月ごとの住民税の徴収方法について詳しく触れているので、弊社のブログも併せてご覧ください☟☟

住民税の手続きは必ず行いましょう!

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いかがでしたか?こちらを読んで、意外に知らないことが多かった…という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

従業員の入退社時の手続きは、社会保険なども含め多岐にわたります。
マクシブ総合会計事務所では、日々の会計業務から税務申告、税務相談までワンストップでご依頼いただけます。今回のような入社時の手続き等もご依頼いただけます。

初回の面談は無料で行っておりますので、お困りのお客様はぜひ一度ご相談ください。

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それでは、またお会いしましょう(^▽^)/

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