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①ライフプランニング 社会保険 年金 遺族給付 遺族基礎年金 遺族厚生年金 寡婦年金

遺族給付


◎遺族基礎年金

781,700円+子の加算

第一子、第二子224,900円

第三子以降75,000円

※死亡一時金との併給不可(国民年金欄)



◎遺族厚生年金

(導入前平均報酬月額×乗率×期間

+導入後平均報酬月額×乗率×期間)

×3/4

×(300月/期間合計(加入月数))


被保険者期間が300月未満の場合⇒300月とみなして計算する最低保証あり⇒現役会社員の死亡パターン


※死亡一時金との併給可能(国民年金欄)


・30歳未満で子のない妻

:遺族厚生年金の支給期間=最長で5年間



◎寡婦年金

◯要件

夫によって生計を維持

かつ

夫との婚姻関係が10年以上

かつ

65歳未満である妻

◯支給期間

60歳〜65歳




FP1級2019/9⑤


公的年金制度の遺族給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。


1) 厚生年金保険の被保険者が死亡し、その者に国民年金の第1号被保険者期間に係る保険料納付済期間が36月以上あった場合、所定の要件を満たす遺族は、遺族厚生年金および死亡一時金の支給を受けることができる。


2) 遺族厚生年金の支給を受けている者の収入が年額850万円以上または所得が年額655万5,000円以上となった場合、翌年の遺族厚生年金の支給が停止される。


3) 夫が厚生年金保険の被保険者期間中に死亡し、妻が遺族厚生年金の受給権のみを取得し、かつ、夫の死亡当時における妻の年齢が30歳未満である場合、当該妻に対する遺族厚生年金の支給期間は、当該受給権を取得した日から最長10年間となる。


4) 寡婦年金は、夫の死亡当時、夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係が5年以上継続した65歳未満である妻に対して支給され、その支給期間は妻が60歳から65歳になるまでの間の最長5年間となる。



解答解説


(1)⭕★★★

:死亡一時金⇒保険料36ヶ月以上払った人がもらえる

(2)❌

初出題

(3)❌★★★

:最長5年間

(4 )❌★★★

:婚姻期間10年以上


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