①ライフプランニング 社会保険 年金 遺族給付 遺族基礎年金 遺族厚生年金 寡婦年金
遺族給付
◎遺族基礎年金
781,700円+子の加算
第一子、第二子224,900円
第三子以降75,000円
※死亡一時金との併給不可(国民年金欄)
◎遺族厚生年金
(導入前平均報酬月額×乗率×期間
+導入後平均報酬月額×乗率×期間)
×3/4
×(300月/期間合計(加入月数))
被保険者期間が300月未満の場合⇒300月とみなして計算する最低保証あり⇒現役会社員の死亡パターン
※死亡一時金との併給可能(国民年金欄)
・30歳未満で子のない妻
:遺族厚生年金の支給期間=最長で5年間
◎寡婦年金
◯要件
夫によって生計を維持
かつ
夫との婚姻関係が10年以上
かつ
65歳未満である妻
◯支給期間
60歳〜65歳
FP1級2019/9⑤
公的年金制度の遺族給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1) 厚生年金保険の被保険者が死亡し、その者に国民年金の第1号被保険者期間に係る保険料納付済期間が36月以上あった場合、所定の要件を満たす遺族は、遺族厚生年金および死亡一時金の支給を受けることができる。
2) 遺族厚生年金の支給を受けている者の収入が年額850万円以上または所得が年額655万5,000円以上となった場合、翌年の遺族厚生年金の支給が停止される。
3) 夫が厚生年金保険の被保険者期間中に死亡し、妻が遺族厚生年金の受給権のみを取得し、かつ、夫の死亡当時における妻の年齢が30歳未満である場合、当該妻に対する遺族厚生年金の支給期間は、当該受給権を取得した日から最長10年間となる。
4) 寡婦年金は、夫の死亡当時、夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係が5年以上継続した65歳未満である妻に対して支給され、その支給期間は妻が60歳から65歳になるまでの間の最長5年間となる。
解答解説
(1)⭕★★★
:死亡一時金⇒保険料36ヶ月以上払った人がもらえる
(2)❌
初出題
(3)❌★★★
:最長5年間
(4 )❌★★★
:婚姻期間10年以上
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