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相続アドバイザー2級 生命保険の活用

生命保険
○死亡保険金=受取人固有の財産
∴遺産分割協議に左右されず受け取れる。

○保険契約者=保険料負担者=死亡保険金受取人
⇒死亡保険金=一時所得

◯相続の開始において、まだ保険事故が発生していない「生命保険契約に関する権利」
の価値は、相続開始の時点でその契約を解除するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額が相続税評価額となる。

相続アドバイザー2019問21


(2)生前に財産の移転を図りたい場合で、推定相続人ではない孫に保険料相当額を贈与し、被保険者を被相続人、保険契約者および死亡保険金受取人をその孫とする生命保険契約を締結したときは、被相続人の死亡により孫が受け取った死亡保険金は、一時所得に該当し所得税の対象となる。


保険料負担者の保険料は贈与資金により支払いだが上記同様
⇒死亡保険金=一時所得相続アドバイザー

(4)保険契約者(保険料負担者)を夫、被保険者を妻とする生命保険契約において、保険期間中に夫が死亡し、長男が当該保険契約を引き継いだ場合、生命保険契約に関する権利を相続により取得したものとして、夫の相続開始時における払込保険料の累計額が相続税の課税対象となる。

❌解約返戻金の額

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