スタートアップと商標

これはスタートアップに限った話ではありません。

たまたま、あるスタートアップの商標出願を見つけました。IT関連のサービスをやっている会社です。9類と42類(プログラム、その提供)は指定していましたが、肝心のサービスそれ自体はとっていませんでした。

商標は、きちんと事業がカバーされている出願をすることが重要です。
例えば、異性とのマッチングを行うサービスを、ネット上で提供する場合、9類はそのアプリ、42類はサーバからのプログラムの提供があるので必須です。しかし、これに限らず、「異性とのマッチングサービス」(45類)も必須です。さらに、もし広告モデルで事業をするなら35類「広告業」も必要です。
付随的なサービスは、商標の使用には該当しませんが、少なくとも支払いが絡む領域は付随的とはいえないと判断されがちです。

新たなサービスを提供する場合、そのサービスは商標取得を考えるのだと思います。ここでわすれやすいのが、会社の名称の商標です。
会社名もいまや商標としても機能するばあいがほとんどですので、新しいサービスを始める場合、会社名が従来の商標権では不十分なこともあり得ます。新たなサービスを開始する場合には、そのサービス名だけでなく、会社名についても漏れていないのかを確認する必要があります。

もちろん、どこまで権利として押さえるのか?については、そのスタートアップのステージによっても異なりますが。。。

このあたりまで気を配ってもらえる専門家に巡り会えれば、経営陣としては楽になるといえますね。





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