松井勇策 @フォレストコンサルティング労務法務デザイン事務所

社会保険労務士・公認心理師・WEBフロントエンジニア/デザイナー。 激変の中で、生き方…

松井勇策 @フォレストコンサルティング労務法務デザイン事務所

社会保険労務士・公認心理師・WEBフロントエンジニア/デザイナー。 激変の中で、生き方・働き方を新しくデザインすることが仕事です。 社労士としては複業化支援・労務監査・AI化・国際労務等の先端領域に興味があります。 http://forestconsulting1.jpn.org

マガジン

  • 副業解禁への手引:副業の助人フクスケ

    • 16本

    企業と従業員に安心安全なダブルワークを提供する 株式会社フクスケがお送りする 最新の副業ガイドラインと管理に関する情報まとめです。

最近の記事

副業関係の労務関係の手続と留意点

副業に関する制度を企業で運用するためには、労務手続の整備が必要となります。既存の社員の労務運用とは違う、整備が必要な点を列挙します。 大きく労務手続は、労働保険・社会保険・税務・時間管理等の労働管理に分かれます。順番に要点を記載します。 ① 労災保険  本業の会社と副業の会社の両方で加入します。労災保険の保険料は会社のみで負担するため、労働者の負担はありません。  もし副業の会社の労災事故で被災した場合、副業の会社の労災保険が適用になります。休業中の補償額が低くなってしまう

    • 人事制度を作る時に、労働法・就業規則・雇用契約など「労務法務の視点」がないと危険な理由

      社会保険労務士の業務として、労働基準法で定められた就業規則やその他の規程や雇用契約書(正確には労基法上の労働条件通知書)などの作成が独占業務として定められています。 こうした業務は「労務法務」業務などと呼ばれます。 この「労務法務の視点」はとても重要で、特に人事制度を作る時などにこの観点を持たないと、後で重大なトラブルの原因になったり、施策としても不完全なものになる場合が多いと思います。 人事制度を作る場合のケースに即して、解説をしてみたいと思います。 なお、今回は「

      • 各国の副業状況と日本の特色 「働くこと」の再構築にあたって

        メディアなどで「欧米、特に米国は副業が進んでおり、日本は遅れている」というような論調をたまに目にします。しかし、これは本当なのかという疑問があり、可能な限り情報を整理しますと、こういった認識は合っている部分もありますが間違っている部分もあることが分かりました。 副業の背景となる雇用制度は各国の文化や法令、社会の状態と不可分の事象ですし、決して日本が一方的に遅れているわけでもありません。 ただし、背景が違う他国の状況を理解することは、日本の副業について主体的に考えていくうえで

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