見出し画像

【実録】事件のあらまし9月5日そして釈放へ現在【備忘録】

前回の記事はコチラ

8月7日に起訴猶予で釈放されたわけだが、まずは猶予ってなによ?ってことを説明したいと思う。ちなみに釈放時には、釈放指示に基づいて実行されるので刑事もその理由を知らないようだ。

ウィキペディアには以下の様に書いてある。

釈放された後に弁護士に連絡をしたところ、起訴猶予処分の連絡がいっていたようだ。これは、不起訴処分となる理由の一つで「犯人の性格や年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況」を考えて、「起訴をすれば有罪は確実だが、罪が軽い・反省している・被害者と示談により和解している」などがあれば、起訴されないことを言うらしい。

(不起訴の裁定)
第75条 検察官は,事件を不起訴処分に付するときは,不起訴・中止裁定書(様式第117号)により不起訴の裁定をする。検察官が少年事件を家庭裁判所に送致しない処分に付するときも,同様とする。
2 不起訴裁定の主文は,次の各号に掲げる区分による。
(20)起訴猶予 被疑事実が明白な場合において,被疑者の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないとき。引用元:事件事務規程第75条2項20号

現在の日本の捜査実務では、逮捕に至ったにもかかわらず「嫌疑なし」となったり、取り調べや捜査を続けても有力な証拠が出てこない「嫌疑不十分」などになってしまうことはあまりないそうだ。

したがって、不起訴の3つの理由のうちの90%以上がこの「起訴猶予」によるものとなっていると説明を受けた。

次は恐らく民事訴訟をしてくるだろうという事で戦略を練ることになったが、相手の出方次第といったところだろうか。今のところ相手に動きはない。

逮捕された時間は子供たちが学校へ行った直後なので、やはりその後は気持ちが落ち着かない。民事裁判の流れがこちらとしても抗弁できる材料があるので望むところなのだが、チャイムが鳴る度に「どきっ」っとしてしまう。

*裁判所からの書類などは内容証明とか書留で来るのでポストインではない。

このように釈放された後でも心は全然自由ではないし、この件が無くても仕事のタスクが自由とは程遠い生活をもたらすので、早く自分の時間が持てる程度に生活を回復させたいものだ。

今回の件は、仕事先や通院先には正直に伝えている。仕事先なんかは「やられたらやり返そうぜ!」って好戦的なので困惑する。私は平和主義だけど、こういう性格が付け込まれる元になるので、ちょっとやってみようかなという気になっているのだ。

何にしても今のところは平穏な毎日が続いている。後ろでは子供たちが仲良くU-NEXTでアニメを見ている。これを幸せというのだろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?