妊娠したら確認したいお金のこと💰〜初マタ産休・育休の手当編〜

こんにちは😃みさきです🐶
妊娠したら産休・育休が取れて手当がもらえる!!💰
ということは知っていても、いざ妊娠するとそんな単純な話ではなかったりして😭

・つわりで休職や時短したら手当金に影響するの??
・休職、時短、有休はどれを使うのがお得??
・産休入りの日にちで貰える手当金は変わるの??
・休職のまま産休に入ったら手当金はどうなるの??
・産休入りを遅らせたら手当金はどうなるの??
・ボーナスから社会保険料を引かれないためには??


などなど、私が初マタ妊婦さんから受けてきた質問を元に、noteにまとめてみました!!
主に民間企業にフルタイムでお勤めの方向けに記載しています🏢
詳しく記載したので少し長いですが、かゆいところに手が届く、このnoteを見れば疑問が解消されることを目標に書いています💡
足りない情報やわかりづらい点があれば加筆するので教えてくださいね☺️
※R6.04時点での情報です✨

産休・育休で貰える可能性のある手当は主に4つです😃

  1. 出産育児一時金

  2. 出産育児付加金

  3. 出産手当金

  4. 育児休業給付金

1〜3は加入している健康保険組合から、4は雇用保険から手当が出ます💰
なので、それぞれのHPを見たり直接問い合わせるとだいたいのことは解決します💡

HPではわかりづらい…
直接問い合わせるのはハードルが高い…
という妊婦さん向けに、それぞれの手当を貰うための条件、金額の計算方法などを、モデルケースと合わせて一つずつ解説していきますね👩‍🏫

特に出産手当金(産休中の手当)と育児休業給付金(育休中の手当)は、内容を混同している方が多いことと妊娠中の働き方が手当金に影響することから、細かく解説しています😊


【出産育児一時金】

・貰える条件:健康保険に加入していて、妊娠85日以上で出産した
・金額:50万円(産科医療保障制度に加入していない産院で分娩した場合は488,000円)

出産したらもらえる一時金です。
ここで言う“出産”とは、“妊娠85日以上”、つまり12w1d以降に分娩することを指します。
12w0dは対象外、12w1dは対象です。
赤ちゃんの生死は問いませんので、流産・死産・人工妊娠中絶でも対象になります。
双子ちゃんなら2倍、三つ子ちゃんなら3倍貰えます。

国保、社保問わず、健康保険証を持っている人ならどんな人でも一律です。
産科医療保障制度に加入している産院で分娩すると50万円、加入していない産院で分娩すると488,000円。
…ですが、現在では99.9%の産院が加入しているので50万円だと考えてほぼ間違いありません。
(以下の説明でも50万と記載します)

ちなみに産科医療保障制度とは、出産時に予期せぬ事態が起きて赤ちゃんが脳性麻痺などの障害を負ってしまった際に補償を行う制度で、医療機関ごとに加入しています。
分娩予約時や入院時に“産科医療保障制度 登録証”という紙を書いて、青色の控えの紙をもらったら加入している産院です!!
加入の有無がわからず不安な場合は、産院に確認しましょう。

もらい方は大きく分けて2通りあります。

①直接支払制度・受取代理制度を利用する

加入している健康保険組合から産院に直接50万が支払われ、残りが妊婦さんに請求される仕組みです。
分娩費用が50万を下回った場合、後から加入している健康保険組合に差額を振り込んでもらいます。
健康保険組合から届く、産院に支払いが完了した通知に差額振込の申請方法についての案内も記載されています。

現在では大半の医療機関が直接支払制度を利用していると思います。
直接支払制度の場合、産院から渡される制度を利用する旨の用紙に記載するだけなので、手続きは簡単です。

一方、受取代理制度は妊婦さん自ら健康保険組合に申請しなければいけません。
条件を満たし、厚生労働省に届出を出している小規模の産院しか使えない制度なので、正直、受取代理制度を使っている産院はとても少ないです。
産院から受取代理制度で支払って欲しいと説明があったら、健康保険組合から用紙“出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)”を取り寄せ、妊婦さんの記入欄と産院の記入欄を埋めて、健康保険組合に郵送します。

②直接支払制度を利用しない

産院で分娩費用全額を支払い、後から健康保険組合に自分の口座宛に50万円を振り込んでもらう方法です。
直接支払制度・受取代理制度に対応していない産院であれば、この方法になります。

支払いするお金を用意することが難しい場合は、加入している健康保険組合に“出産費貸付制度”について問い合わせてみましょう。
出産育児一時金の8〜9割、つまり40〜45万程度の無利子貸付を行う制度があります!!
この制度は国保にもありますよ。

直接支払制度・受取代理制度に対応している産院でも、利用しない選択ができる場合もあります。
(支払いトラブルを避けるため、利用しない方法は選択できない産院も多いです)
利用しない選択ができる&クレジットカードやQR決済利用可能な産院で、50万の振込が数ヶ月後でも問題なく生活できる方なら、利用しない選択をしてポイントを貯めるのも一つの方法です。
その場合、利用しない旨の合意書を産院と交わすことになります。
※申請時に必要な書類を医師に書いてもらうためには費用がかかるので、書類の費用、貯められるポイント、手間の全てを比較して決めてくださいね。

分娩費用を支払った後、“出産育児一時金支給申請書”を記入し、必要書類と併せて健康保険組合に郵送して申請します。
国保の場合は役所で手続きですね。
申請書には医師の証明が必要です。
また、健康保険組合により、出産費用の明細書や利用しない旨の合意書、母子手帳なども必要です。
加入している健康保険に必要書類を確認しましょう。

分娩から2年を過ぎると申請できなくなるので、落ち着いたらなるべく早めに申請しましょうね。

こんな感じで2〜4の手当についても詳しく記載しています✍️
文字数を見ていただけると分かる通り、とても長いです😓
痒いところに手が届くをモットーに書いたところ、とても長くなってしまいました💦
本を一冊読む気持ちで読んでいただけると幸いです🥹
とても労力がかかったので有料記事にさせていただきました📖
読んでもわからない点があれば個別DMも承ります😊


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