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電子取引は電子で保存!2022年1月電子帳簿保存法改正
先日のビジネス座談会でも触れたのですが、2022年1月1日より、電子帳簿保存法が改正になります。
領収書の紙保存が廃止となるので、電子化しなければならない?結構難しいので色々調べてみました。
2022年1月からも、帳簿や紙でもらった領収書などは電子でも紙保存でも構いません。電子取引の場合、電子保存のみとなり、紙での保存はNGとなります。
Amazonで買い物にしたり、GoogleやZoomに会費を払ったり、オンラインセミナーを受講したりしますよね。
今まではプリントアウトしてデータは捨てていたと思うのですが、紙に出力して保存してはダメ。電子保存しなければいけなくなるのです。
じゃ、ダウンロードしてそのまま保存すればいいのかというとそうではないのです。
1.改ざんできないようにタイムスタンプを押す
2.改変できないシステムを使う
どちらも小さなビジネスでは難しいかもしれません。
3.事務処理規定を作りましょう!
事務処理規定のサンプルは、国税庁のサイトからダウンロードできます。
下の方に「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程(法人の例)」と、「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程(個人事業者の例)」があります。
どちらもWordでダウンロードできるので、必要な箇所を編集するだけで仕上げることができます。
タイムスタンプ、改変できないシステム、事務処理規定を作る、どれでもいいのですが、その上で、検索できるようにしておかないとなりません。
年月日、金額、取引先で直ぐに出せるようにしておかなくてはならないのです。(税務調査が入ったときのためです)
ただ、この検索機能は、売上1000万円以下の場合、必要ありません。
電子保存はこれをちゃんとやっておかないと、65万円の控除など取り消しになる可能性がありますし、不正があると、重加算税に+10%の罰金までつけられます。
注意してくださいね。
保存する場所ですが、パソコンに保存するのは危険です。7年保存が義務付けられているので、たぶんパソコンを買い替えるでしょう。
途中で壊れてデータが取り出せなくなる可能性もありますよね。
なので、クラウドにポンポン入れておくといいかなと。私はそうしています。
もしかしたら、このブログを読んでいる方の中にも開業届を出していない方もいらっしゃるかもしれません。
開業届を出すのと、確定申告をするのは別問題ですよ。
「儲かってないから」なのであれば、儲かってない証拠も保存しておいてください。
国税庁電子帳簿保存法一問一答(PDF)
※不明な点は税理士さんに相談してください
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