所得税や住民税に勤労学生控除が適用されていなかったので、確定申告 (還付申告) してみた

所得税や住民税に対し、勤労学生控除が適用されていなかったため、税務署で確定申告 (還付申告) を行ってきました。

勤務学生控除とは

勤労学生とは、12月31日時点で以下を満たす人のことを指します。

* 給与所得などの勤労による所得がある
* 合計所得金額が65万円以下 (給与所得が130万円以下なら該当) 
* 勤労による所得以外の所得が10万円以下
* 特定の学校の学生・生徒である
   * 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
   * 国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程を履修させるもの
   * 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの

勤労学生に対し、以下のような控除を行う制度を勤労学生控除といいます。

* 所得税: 27万円
* 住民税: 26万円

控除を適用する方法

勤務先の数によって異なります。
* 1箇所: 年末調整を行う際、扶養控除等(異動)申告書に勤労学生である旨を記載する
* 2箇所以上: 確定申告を行う際に勤労学生である旨を記載する

確定申告を行う際に必要なもの

税務署で確定申告を行う際には、以下のものを持っていく必要があります。

* 1〜12月分の源泉徴収票
* マイナンバーがわかるもの
* 身分証明書
* 12月31日時点で学校に在籍していたことが証明できる在学証明書
* 銀行口座がわかるもの

確定申告の時期

2017 (平成29) 年分の確定申告の場合、2018 (平成30) 年2月16日 (金) 〜 3月15日 (木) が確定申告の期間だったようです。
ただ、還付申告 (払いすぎた税金の還付を受けるための申告) の場合は、5年以内に申告を行えば良いようです。

確定申告 (還付申告) を行ってどうなったか

自分の場合、2箇所以上で勤務していたため、確定申告 (還付申告) を行いましたが、それによって以下のような恩恵を受けることができました。

* 源泉徴収された所得税の還付
* 住民税の減額

まとめ

源泉徴収票や税金の支払額等を見て、源泉徴収された所得税の還付や税金の減額が受けられるのではないかと感じたら、軽い気持ちで確定申告 (還付申告) を行ってみると良いかと思います。

参考文献

No.1175 勤労学生控除|国税庁
学生納付金・勤労学生控除・奨学金~問い合わせ
給与所得者の確定申告|国税庁
【確定申告・還付申告】|国税庁

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