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かゆいところに手が届くあなたのためのソフトを

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自身の経営に対する「思考の整理」と、セルズの+α情報を書いていきたいと思います。 本サイトに記載されている各種情報は、私、加藤雅也が個人として記述したものです。したがって、株式会… もっと読む
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記事一覧

扶養控除申告書のマイナンバーについて

 泣いても笑ってもあと1ヶ月で新年を迎えますね。 年末といえば年末調整。今年から扶養控除申告書にマイナンバー欄が追加されました。アウトソーサーとして年末調整業務を請負う場合、余白に 「給与支払者に提出済みのマイナンバーと相違ない」 と記載する方法を選択する事務所が多いようです。しかし弊社の社内年末調整は、あえて記載する方法を選択しました。 理由は3つあります。 1つ目 毎年扶養控除申告書をは紙ベースで鍵付き金庫に保管しています。マイナンバーが記載されているからといって

ChatWorkの新しい使い方、みつけた!

セルズは社内・社外のコミュニケーションツールとしてChatWorkを利用しています。最近はプロダクトとも連動するようになり、ChatWorkはすっかりインフラ化しています。SlackやKintoneも利用していますが、ChatWorkはビジネス版のLineのような感覚で利用でき、ITに苦手意識を持っている顧問先でも ご家族の方とLIneやっていますか?Lineのような感覚で利用できるから難しくないですよー, と言えば、大体導入してもらえます。おかげで顧問先の半分以上はCh

附表が大事。

 私は、社労士事務所の算定基礎届の業務について、総括表や附表の作成が最も重要なフェーズだと思っています。4〜6月の平均値集計は、業務ソフトが集計してくれます。届出も電子申請すれば役所に行く必要もありません。4〜6月の平均値集計作業は、毎年同じ作業。以下のようなチェックリストを作っておくのがポイントだと思います。 附表のココを記載するとき、いつも悩みませんか? 給与計算受託の顧問先は、雇用保険、社会保険未加入者のデータも揃っているので、難しくありません。でも給与計算を受託し

日給、時給だけど出勤日数、出勤時間が登録されていないデータをチェック

社労士事務所にとって、月変のチェックは大事な業務の1つです。その月変のチェックで、時給や日給で月変チェックがしづらいなーと思ったことはありませんか? なぜ時給や日給者は月変チェックがしづらいのか月給者の場合、基本給は定額で、固定要素の変動チェックは容易ですが、時給や日給の場合、基本給が変動します。つまり、時給や日給者は、基本給単価を確認しなければ、月変チェックが行えません。基本給単価を調べる際、基本給単価が記載されている資料でチェックすれば問題ないのですが、以下のようなケー

台帳がマイナポータルではなくeGovを選択した10の理由。

現在、社労士事務所の電子申請といえばeGovです。11月よりマイナポータル からも電子申請できるようになり、2つのプラットフォームが誕生します。厳密には、eGovも11月よりアップデートし、旧eGov、新eGov、マイナポータル(以下、マイナ) の3つのプラットフォームを意識しなければなりません。セルズは、現在の社労士事務所にとってどのプラットフォームが一番業務にマッチしているのか、を考えた結果、台帳はeGovを選択することにしました。 其の1、マイナは対象手続きが不明こち

鳴かぬなら鳴かせてみようホトトギス?

 私は、社会保険の未加入問題について、社労士の企業関与率が向上すれば、改善されるのではないか、と考えています。なぜなら、社労士は、人事・労務管理の専門家として、ヒト・モノ・カネのうち、ヒトの採用から退職までの労働・社会保険に関する諸問題、ヒトに関するエキスパートです。 「社労士の○○先生の言うことを聞いていれば、経営していく中で大きな判断ミスをすることはないだろう・・・」 顧問先にこのような印象を与えられれば、ヒトへの投資が未来を創る、という考えが少しは理解してもらえると

99点が許されない給与計算

 給与計算に求められる最も必要な能力は、正確に早く行うことだと思います。アウトソーサーとして受託する給与計算業務に、ミスは許されません。従業員にとって、給与は「正確に支払われて当然」です。つまり、給与計算は「常に100点が求められ、99点が許されない業務」です。 では、どうしたら給与計算を正確に早く行うことができるのでしょうか?私は、 「自分の処理能力の正確さに疑問を持つこと」 がポイントだと思います。例えば、給与計算が終わった後、 「やっと終わったぁ〜、間違っている箇

年明け1回目の顧問先訪問

 私が社労士業務を中心に行っていた頃、年明け1回目の顧問先訪問は、2つの話題を意識していました。 其の1:法改正や人事労務管理業界で話題になっていること。 毎年、12月頃に税制改正大綱が発表されます。厚労省の税制改正要望などもチェックすれば、今後の人事労務管理業界で注目すべき点や準備すべき内容などが、おおよそ把握できます。 例えば、配偶者控除の見直しです。 平成30年1月〜改正予定ですが、平成30年から家族手当や子女教育手当を見直しをしていては遅い。平成29年前半くらい

長時間労働対策 = 組織の体質改善 + ICT

 現在、残業上限規制で月平均60時間等の議論が行われています。私は、長時間労働の問題について、まずトップが「長時間労働について改善したい」という強い想いが必要だと思っています。 「残業しなければ売上げ、利益を確保できない」 「残業しなければ、現場は回らない」 という状況では、36協定や就業規則を変更しても、長時間労働の諸問題は解決されません。  一般的に、日本は長時間労働で知られています。確か年間の総労働時間平均は2000時間で、欧米より500時間くらい多かったと思いま

自分の担当以外の顧問先も興味を持ってほしい。

 年度更新シーズン、真っ只中ですね。私は毎年7月の年度更新業務は、社労士事務所にとってビジネスチャンスだと思っています。なぜなら前年度の賃金を振り返る機会であり、顧問先に色々提案しやすいからです。一般的に、税理士事務所は、決算業務終了後に 「前期の経費の使い方は・・・」「前期の人件費は・・・」 「次年度の役員報酬はどうするか」「次年度の経費について・・・」 「退職金を・・・」 などのお話しをします。私も1経営者として、決算後の税理士さんとのお話しは、毎年楽しみであり、とて

算定基礎の標準報酬適用業務

私は「10月の給与計算が終わるまで、算定基礎業務は終わっていない」と思っています。算定の書類提出期限は7月ですが、電子公文書がDLできるのは9月以降です。 保険料変更のお知らせ、 10月の給与計算で算定の結果が正しく反映されているかのチェック、 などを考えると算定関連業務は10月末まで続くと考えます。 算定基礎届の電子申請について 総務省統計資料によると、平成27年度の算定基礎届の届出状況は以下の通り。 届出件数:34,723,164件 (内オンライン届出件数: 2

第二種計画認定の作成ツールを作ってみた。でも複雑な気分・・・

私は、2018年4月からの無期雇用転換ルールについて、2つの考えを持っています。 其の1(社会保険労務士としての視点) 無期雇用転換のルールをしっかり説明して、第2種計画認定の申請を行う 其の2(経営者としての視点) 65歳の従業員から「正社員として働きたい!」と言ってもらえる会社でありたい。 社労士業界では、昨年秋くらいから無期雇用転換がブームのような雰囲気がありました。総務省の統計によると、65歳以上の高齢者人口は3461万人、総人口に占める割合は27.3%。202

労働保険が終わった後の顧問先訪問

 私は、7、8月の顧問先訪問が大好きでした。台帳の出力帳票「労働保険料のお知らせ」「前年度比較」を使って、採用・人件費・時間外労働など人事労務管理についてどのように考えているのか、が話題になり、現状と今後の会社収益力・財政状態など、経営計画的な話から社労士として提案トークに繋がりやすいからです。特に労働保険料が大幅に不足になった会社は、財政状態が悪い状態になっている可能性は低い。だから普段の顧問先訪問で、話題に出すと嫌がられる以下のような話も、向き合ってくれます。 以前指摘

台帳No,社員No,健保Noの重複データをチェック

社労士事務所は数千〜数万人の個人情報を管理しています。特定の顧問先を選択して、社会保険に加入している人や在職者をリストアップしたら人数が合わないなーと思ったことありませんか? 顧客管理システムのような感覚で運用できない数千〜数万人の情報を管理するシステムで、もっとも大事なデータは、1データ毎に振られるIDと呼ばれるキーです。通常、従業員IDといえば社員Noですが、社労士事務所の場合、顧問先が社員Noを決めます。複数のクライアントをもつ社労士事務所は、社員Noをキーにすると他