AIと著作権、生成AIで作った作品はどうなる?弁護士とクリエイターが議論!【具体例&解説付き】
「AIが描いたピカチュウの絵、商用利用して大丈夫?」「自分の作風で絵を描かせたいけど、著作権的にどうなの?」
※一般論であり個別案件の判断に当てはまるものではない
最近話題の生成AI。便利な一方で、著作権に関する疑問も多いですよね。今回は、弁護士の後藤大先生と、SOZOコラボ運営の北村さん、KEITOさんが、生成AIと著作権について、具体的な例を交えながら熱く語り合ったオンライン討論会の模様をお届けします!
【議論のテーマ】
生成AIの学習段階における著作権
生成AIで作った作品の著作権
生成AIで作った作品の権利保護方法
特定のキャラクターを学習したモデルの是非
【議論のポイント】
1. 生成AIの学習段階では、基本的に著作権法上問題なし!ただし…
例1: ピカチュウの絵を学習データとして使用しても、法律上は問題ないとのこと。
文化庁のガイドラインによると、AIが学習すること自体は問題ないとされています。
例2: ピカチュウの絵を学習し、それをそのまま模倣した絵を販売する。
これは、著作者の利益を不当に害する行為として、著作権侵害に該当する可能性があります。
例3: ピカチュウのキャラクター性を利用して、不当な利益を得るような作品を販売する。
例えば、ピカチュウのトレードマークである「電気」や「黄色い体色」をそのまま使い、ピカチュウと酷似したキャラクターをデザインしたTシャツを販売するなど。
これは、著作者の利益を不当に害する行為として、著作権侵害に該当する可能性があります。
2. 生成AIで作った作品が著作権侵害になる可能性も!
例1: プロンプトに「ピカチュウ」と入力して生成された画像が、既存のピカチュウのイラストと酷似していた場合。
生成された画像が、既存の著作物と類似している場合、著作権侵害になる可能性があります。
特に、意図的に既存の著作物を模倣した場合には、民事上の責任や刑事上の責任を問われる可能性も。
例2: ピカチュウの絵を生成AIに入力し、ピカチュウにそっくりな絵を商用利用する。
これは、著作権者の許可なく、既存の著作物を模倣した作品を商用利用しているため、著作権侵害に該当する可能性があります。
例3: 著作権者の許可なく、特定のキャラクターを模倣した作品を販売する。
例えば、生成AIを使って、ドラえもんやルパン三世などのキャラクターに似たキャラクターを作り、そのキャラクターのグッズを販売するなど。
これは、著作権者の許可なく、既存の著作物を模倣した作品を販売しているため、著作権侵害に該当する可能性があります。
3. 生成AIで作った作品の権利保護は難しい?
例1: 生成AIで作った特定の画像を著作権登録することは可能。
著作権登録できるのは、具体的な表現された作品のみ。
例2: 生成AIで作った作品の作風を登録することは不可能。
作風は、著作権の保護対象外です。
4. 特定のキャラクターを学習したモデルはアウト?
例1: ナルトのキャラクターだけを学習したモデル、ポケモンのキャラクターだけを学習したモデルなど。
特定のキャラクターを学習したモデルは、そのキャラクターに類似した作品を生成する可能性が高いため、著作権法上の問題点がある可能性があります。
例2: 学習データに含まれる著作物の種類、用途、利用方法によっては、著作権者の利益を不当に害する可能性も。
例えば、ナルトのキャラクターだけを学習したモデルを使って、ナルトのキャラクターに似たキャラクターを商用利用するなど。
これは、著作権者の利益を不当に害する行為として、著作権侵害に該当する可能性があります。
【討論会からわかったこと】
生成AIと著作権は、まだ明確な答えのないグレーゾーン。
個別ケースによって判断が変わってくるため、専門家に相談することが重要。
利用する側としては、著作権侵害のリスクを理解し、責任ある行動を心がけることが大切。
【今後の課題】
生成AIと著作権に関する法律やガイドラインの整備。
生成AIの利用者向けの啓蒙活動。
【参考のマインドマップ】のばぺんさん制作
【SOZOコラボ運営からのメッセージ】
生成AIは便利なツールですが、著作権に関する知識を持ち、責任を持って利用することが重要です。何か疑問があれば、専門家に相談しましょう。
【まとめ】
今回の討論会を通して、生成AIと著作権に関する複雑な問題点が浮き彫りになりました。今後の技術革新と社会の変化に合わせて、法律やガイドラインが整備されていくことを期待しましょう。
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