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十七条憲法〜ダイジェスト〜

聖徳太子の十七条憲法というものを知らない人はほぼいないと思います。特に「和を以て貴しと為す」は有名ですが、その部分以外を読んだ人は限られるのではないでしょうか。実は「憲法」と言いながら、これは役人が「守るべき規範」というべきものです。全てが今でも通じるない内容で、役人(≒管理職)がこれを遵守すれば国も会社も安泰。
これ自体は古事記よりも古いわけで、こんな時代からこのような倫理感を持ち国を運営しようというのは、恐らくわが国だけではなかったか?
では、ダイジェスト版で。

(1)「和を以て貴しと為し、忤(さから)うこと無きを宗とせよ。」
・上の者が和やかに、下の者も素直に議論を行えば、自然と物事はうまく進む。
⇒敬意と謙譲による話し合いで決める。

(2)「篤(あつ)く三宝を敬え」
・悪い人は多くない。良い教えに触れれば、皆善人になる。
⇒性善説

(3)「詔を承りては必ず謹(つつし)め、君をば天とす、臣をば地とす。」
・(議論の結果としての)天皇の命令にはしっかりと従うこと。
・上が道理を行えば下はなびく。天皇のリーダーシップの下、進めていくこと。
⇒決まったことは天皇をリーダーに実行しよう

(4)「群卿百寮(ぐんけいひゃくろう)、礼を以て本とせよ。」
・人民をおさめる根本は礼節にある。
・上に立つ者が礼を欠けば下の者も秩序は乱れ、下の者が礼法を欠けば、必ず罪を犯す。
⇒上も下も礼節(礼儀と節度)を守ることからすべてが始まる

(5)「饗(むさぼり)を絶ち欲することを棄て、明に訴訟を弁(さだ)めよ。」
・(役人は)接待を慎み私欲を捨て、民衆の訴えに公正に判断すること。
⇒役人は公正無私であるべき

(6)「勧善懲悪は、古の良き典(のり)なり。」
・善行は隠すことなく公にし、悪行を見たら必ず正すこと。
・「へつらう」「欺く」「妬(ねた)む」「こびる」役人は国家を覆す武器となる。
⇒勧善懲悪

(7)「人には各(おのおの)任(にん)あり。」
・人それぞれに役割がある。それををまじめに実行すること。権力乱用するなかれ。
・生まれつき何でも知っている者は少なく、聖人も努力し初めて聖人となる。
・適任の人を得られれば必ず国はよく治まる。
・昔の聖王は仕事への適材を求めるが、人のために新しい官職を作ったりはしなかった。
⇒誠実に勤務すること

(8)「群卿百寮(ぐんけいひゃくりょう)、早く朝(まい)り晏(おそ)く退(さが)れよ。
・役人は朝早く来て夜遅くに帰ること。
⇒夙興夜寝(しゅくこうやしん)

(9)「信は義の本なり。」
・信(真心や誠実さ)は義(=人たる道)の根本である。何事にも信がなければならない
・善悪とか、成功・失敗は、すべて信のあるなしにかかっている。
⇒誠心誠意

(10)「忿(心のいかり)を絶ち、瞋(表現のいかり)を棄て、人の違うを怒らざれ。」
・心の怒りを抑え、怒りの表情を棄て、他人が自分と違っていても怒ってはならない。
・皆凡人である。
・自分は正しいと思っても、人の意見も聞き、一緒に行動すべき。
⇒違う意見も謙虚に聞くこと

(11)「功過(こうか)を明らかに察して、賞罰必ず当てよ。」
・信賞必罰
⇒信賞必罰

(12)「国司、国造、百姓に斂(おさ)めとることなかれ。国二君なく、民に両主なし。」
・地方役人は勝手に税を徴収(私的な徴税)してはいけない。
・天皇だけが主人である。役人は天皇の臣下である。
⇒役人は君主を詐称するなかれ

(13)「諸の官に任ずる者は同じく職掌を知れ」
・役人は自分の職務内容をしっかりと理解すること。
・誰かが休む時は、役人は互いに助け合ってカバーすること。
⇒相互にカバーしあい真面目に努めること。

(14)「群臣百寮、嫉妬あることなかれ。」
・役人は他人の英知や才能に嫉妬の気持ちを持ってはならない。
・嫉妬は際限がなく、そのような世には賢者は出ない。
⇒足を引っ張り合うようなことはしない。

(15)「私に背そむきて公に向むかうは、是れ臣しんの道なり。」
・私心を捨てて公務に励むこと。
⇒滅私奉公

(16)「民を使うに時を以てするは、古の良典(→論語)なり。」
・民を徴用する時にそのは時期をよく考えること。
・例えば冬は農夫や蚕婦が仕事ないので、この時に民を動員すればよい。
⇒人の都合も考えよ

(17)「それ事ことは独り断ずべからず。必ず衆とともに宜しく論ずべし。」
・独断はいけない。皆で議論して決めよう。
・小事はともかく、大事は議論することで理にかなう結論がでる。
⇒広く会議を興し万機公論に決すべし

組織の倫理規定にそのまま使えそうですね。