最低賃金はなぜ違う?
石川啄木の有名な詩です。
働いても働いても生活が豊かにならない、一般庶民の悲哀を歌っています。
ただ史実の石川啄木は、借金をしまくり女遊びしまくりのクズだったそうな。
最低賃金法により、私たち日本国民の最低限の給料は保証されています。
例えば東京の最低賃金は時給1,072円。
これ以上を下回っては、絶対にいけません。
下回ったら、50万円以下(場合によっては30万円以下)の罰金が科せられます。
ですが、こう思ったことはありませんか?
「なんで地域ごとに最低賃金が違うの?」
最低賃金は47都道府県で同じではありません。
最高は東京都の時給1,072円。
最低は沖縄、鹿児島、宮崎、長崎、佐賀、高知、秋田、青森の853円。
値段にして219円の違いです。
この違いは、地域差によるものです。
例えば東京で田舎で同じような生活をしたら、どちらの方がお金がより必要でしょうか?
東京ですよね。
これは物価が関係しています。
物価が高い場所は高い賃金を、低い場所ではそれなり賃金が必要だからです。
最低賃金の金額は、公益代表、労働者代表、使用者代表という人たちが話し合って、最終的に都道府県労働局長が決定しています。
働く人の生活の生活を考慮して、各都道府県の代表が決め合っているんですね。
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