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遺言の種類

遺言には、普通方式遺言と特別方式遺言がありますが、まず一般的に遺言というと普通方式遺言ということになります。
ちなみに特別方式遺言とは、伝染病で隔離されている場合や、船舶で沈没しそうなときに行う遺言の方式です。
普通方式遺言には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」及び「秘密証書遺言」があります。
それぞれの特徴を簡単にいうと、次のようになります。
①自筆証書遺言はもっとも手軽だけど、専門家が介入しないので決まり事を間違えると無効になるおそれがある。
②公正証書遺言は公証人が関与するので安全で、もっとも一般的に利用されている。
③秘密証書遺言はほとんど利用されていない。
といった感じです。

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