「#永住許可の取消しに反対します」関係資料集5 背景資料編

ここでは、永住許可取消し法案が出てきた背景事情に関する資料を置いていきます。随時アップデート・整理していく予定ですが、未整理のままとりあえずアップロードしますので、ご容赦ください。


法案提出の背景

内閣府 基本的法制度に関する世論調査(令和元年11月調査)

政府が永住許可取消し法案を準備するために実施した世論調査ですが、永住許可の取消しを肯定する方向の結果を出そうと誘導的な内容となっています。

移住連 内閣府「基本的法制度に関する世論調査」に対する抗議声明

当時、このような不公正な調査に対し、移住連が抗議声明を出しています。

朝日新聞デジタル 「永住外国人は多い?」内閣府世論調査に市民団体抗議

移住連の抗議について報道した記事です。

外国人労働者受け入れ「賛成」62%、高齢層で大幅増 朝日世論調査:朝日新聞デジタル

さらに、2024年の朝日新聞の世論調査では、永住者が増えることへの肯定的な反応が多くなっており、2019年の内閣府の調査は、この意味でも参照の価値がないことが明らかになっています。

出入国在留管理庁 第7次出入国在留管理政策懇談会

入管政策に関する有識者会議。永住許可取消しの法案が「突然出てきた」という批判に対して、政府は、「ここで議論されている」と主張しましたが、実際、どんな議論がされていたかというと…

2020年12月 報告書「今後の出入国在留管理行政の在り方」

https://www.moj.go.jp/isa/content/001334958.pdf

26頁~27頁にかけて、以下のような記述があります。

(2)「永住者」の在留資格の在り方について 我が国に在留する永住者の数は年々増加し,令和元年末時点では約80万人に達しており,全在留外国人の27%を占め,在留資格の中で最も多くなっている。 「永住者」の在留資格を有する者に対しては,出入国在留管理庁がその在留状況を定期的に確認することができない。そのため,永住許可後に公的義務を履行していないなど,一定の状況が発生した場合に「永住者」の在留資格を取り消す制度を設けることには一定の合理性があるのではないかとの意見もあった。他方,「永住者」の在留資格の取消しは,永住者が我が国で築いた生活の基盤に深刻な影響を与えるものであり,そのような制度を導入することにより,海外の優秀な人材が我が国に生活の基盤を移すことを躊躇する結果となるなどの懸念も示された。いずれにしても,外国人やその関係者等各方面から幅広く意見を聴くとともに,諸外国の永住許可制度の例も参考にするなどして,丁寧な議論を行っていく必要がある。 そこで,まずは,政府において公的義務の履行状況をはじめとする「永住者」の実態について調査を行い,その情報を広く社会・国民に提供していくことが必要である。その上で,今後の「永住者」の資格の在り方については,規制及び緩和の両面から検討が進むことを期待したい。

第7次出入国在留管理政策懇談会 報告書「今後の出入国在留管理行政の在り方」(2020年12月)

つまり、この時点では、永住許可の取消しについては、有識者の間でも積極論と消極論の両方があるので、当事者や関係者から意見を聞き、諸外国の例も参考にするなどして、丁寧な議論をしましょう、ということになっていたのですが、実際には、当事者や関係者へのヒアリングも行われず、諸外国の事例の調査結果も公表されていません。いったい「丁寧な議論」はどこへ行ってしまったのでしょうか…

ちなみに、永住者についての議論がされたのは、第21回の会議ですが、その会議の資料と議事録はこちら。こちらを読むと、委員の多くはむしろ消極的で、慎重な議論を求めていたように見えるのですが…。

https://www.moj.go.jp/isa/content/930006253.pdf

出入国在留管理庁「外国人材の受入れ、共生のための総合的対応策」及び「外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ」

こちらも2022年以降、永住許可の取消しについての記載がありますが、あくまでも、諸外国の事例等の調査を踏まえて検討する予定である、ということが書かれているだけです。

永住許可の取消しについては、51頁にこのように記載されています(太字は引用者)。

○ 「永住者」の在り方について、その許可要件及び許可後の事情変更に対する対応策等について、諸外国の制度及び許可後の状況調査を参考としつつ見直しについて必要な検討を行っていく。 〔法務省〕《施策番号188》【ロードマップ98】

令和5年度版「総合的対応策」
https://www.moj.go.jp/isa/content/001397365.pdf

101頁の工程表には、2024年まで「永住許可後の事情変更等による永住許可取消可否の検討、結論」と書かれており、決定事項とはされていません。

現行制度の情報

出入国在留管理庁 永住許可に関するガイドライン

出入国在留管理庁 永住許可申請に関する手続の説明

「定住者」の提出書類

就労系資格(高度人材を除く)及び「家族滞在」の人の提出書類

過去5年分の住民税の納付状況(適正な時期に納付していることの資料も含めて)及び過去2年分の社会保険料の納付状況(同上)が求められています。

出入国管理庁 在留資格の取消し(入管法第22条の4)

現行法上の在留資格取消制度に関する説明



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