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反転可能性テストとは何か?

 この記事では「反転可能性テスト」を解説する。反転可能性テストを提唱し、詳細に論じたのは法哲学者の井上達夫である(井上 1999 第7章、井上 2003 第1章・第9章、井上 2008 場外補講、井上 2015 第一部)。よって、井上の議論を――私の独自の表現も用いながら――解説する。

※ 参考文献は記事の最後に示し、本文では著者名・刊行年・ページのみを括弧に入れて表記する。


Ⅰ.反転可能性テストの趣旨

 反転可能性テストとは次のことである[注1]。

【反転可能性テスト】
〈自分の他者に対する主張・要求・行動〉は〈自分と他者の立場が反転しても受容できる理由〉によって正当化できるかどうかを吟味すること。

 このテストをパスしない主張・要求・行動は正義に反することになる。以下では、3つの要点を解説していこう[注2]。

 第1に、「反転」について。〈自分と他者の立場が反転する〉とは〈自分が他者の身になる〉ということである。もちろん、現実にはある人が他の誰かになることは不可能である。しかし「もしも私が、あなた/彼女/彼だったら?」と想像することは可能である。〈自分と他者の立場が反転する〉とは、そのように想像することによって〈自分が他者の身になる〉ことである。次の例を見てほしい[注3]。

【例1】Aさんがレストランから出ると、大雨が降っていた。Aは傘を持っていないが、店の傘立てに誰かの傘があることに気づいた。Aはその傘を盗もうかどうか迷ったが、次のように考えた。「もしも私がこの傘の持ち主だったら、傘を盗まれてどう思うだろうか。きっと盗んだ人に怒ったり、悲しんだりするだろう」。Aは傘を盗むのをやめた。

 この例では、Aは「もしも私がこの傘の持ち主だったら?」と想像した。つまり、Aは傘の持ち主の身になって自分の行動を考えた。このように「反転」とは「もしも私が、あなた/彼女/彼だったら?」と想像することによって〈自分が他者の身になる〉ことである。

 第2に、「理由」と「正当化」について。反転可能性テストでは、他者の身になったうえで、自分の主張・要求・行動とそれを正当化する理由を吟味することが求められる。正確に言うと、反転可能性テストとは「自分の主張・要求・行動は〈立場が反転しても受容できる理由〉によって正当化できるか」を吟味することである。次の例を見てほしい[注4]。

【例2】あるところに多数派の集団Tと少数派の集団Sで構成される社会があった。集団Tは人数だけでなく権力においても集団Sを圧倒していた。集団Tの1人の青年が次のように主張した。「集団Sを抑圧・搾取する政策を実施すべきだ。なぜなら、そうすればわれら集団Tはさらに繁栄できるからだ」。

 この例では、青年は「集団Sを抑圧・搾取する政策を実施すべきだ」と主張した。その理由は〈そうすれば集団Tはさらに繁栄できるから〉というものだった。

 ここで、青年が「もしも私が集団Sだったら?」と想像したとしよう。集団Sは〈そうすれば集団Tはさらに繁栄できるから〉という理由で自分たちが集団Tから抑圧・搾取されることを受容できるだろうか。きっとできないだろう。とすると、青年は自分の主張を〈自分が集団Sの身になっても受容できる理由〉によって正当化できない。ゆえに、青年の主張は反転可能性テストをパスしない。

 もう1つの例を見てほしい[注5]。

【例3】Bという政治家がいた。ある日、Bはベンチャー企業支援政策を話し合う会議に参加した。Bは「政府は企業Xを支援すべきだ」と主張した。しかし、政治家Bは「なぜ企業Xなのか」と聞かれても、はっきりとは答えない。実は、企業XはBの親族が経営しており、Bは親族の利益のために「政府は企業Xを支援すべきだ」と主張していたのだ。

 この例では、政治家であるBは「政府は企業Xを支援すべきだ」と主張した。その理由は〈そうすればBの親族は利益を得られるから〉というものだった。

 ここで、Bが「もしも私が一般市民だったら?」と想像したとしよう。一般市民は〈そうすればBの親族は利益を得られるから〉という理由で政府が企業Xを支援することを受容できるだろうか。きっとできないだろう。政治家は「全体の奉仕者」だからである。とすると、Bは自分の主張を〈自分が一般市民の身になっても受容できる理由〉によって正当化できない。ゆえに、Bの主張は反転可能性テストをパスしない。

 このように、反転可能性テストとは「〈自分の他者に対する主張・要求・行動〉は〈自分が他者の身になっても受容できる理由〉で正当化できるかどうか」の吟味である。

 第3に、反転可能性テストは自分と他者の双方に課されるという点について。反転可能性テストは自分だけでなく他者にも課される。例えば、ある2人が互いに対して何らかの要求をし合っているとき、その2人の双方に反転可能性テストが課される。

 以上の3点をまとめよう。〈自分と他者の立場が反転する〉とは〈自分が他者の身になる〉ということである。そして、反転可能性テストとは〈自分の他者に対する主張・要求・行動〉は〈自分と他者の立場が反転しても受容できる理由〉によって正当化できるかどうかを吟味することである。これは自分にも他者にも課される。

Ⅱ.状況の反転と視点の反転

 「反転」については注意すべき点がある。「もしも私が、あなた/彼女/彼だったら?」と想像するときは「状況」だけでなく「視点」についても他者の身にならなければならない。このことを次の例で解説したい[注6]。

【例4】西洋のある国にEという人がいた。Eは日本人を狂信的に憎悪しており「日本人はみな抹殺されるべきだ」という信条をもっている。その信条を聞いたある人がEに問うた。「もしも君が日本人だったら、その考えをどう思う?」。Eは次のように答えた。「もしも私が日本人だったら、抹殺されることを喜んで受け入れる。私は『日本人はみな抹殺されるべきだ』と心の底から思っているのだから」。

 この例では、Eは「もしも私が日本人だったら?」と想像した。しかし、Eは国籍・出身地については日本人の身になろうとしたが、信条についてはE自身のままだった。つまり、Eは国籍・出身地という客観的な要素については立場を反転させたが、信条という主観的な要素については立場を反転させなかった。

 このように反転する要素には、客観的・環境的な要素主観的・内的な要素がある。客観的・環境的な要素を状況といい、主観的・内的な要素を視点という。一度まとめよう。

【状況と視点】
状況:客観的・環境的な要素。社会的地位など。身体的特徴など外的な主体属性も含む。
視点:主観的・内的な要素。選好・理想・世界観など。

 反転可能性テストにおける立場の反転には、状況だけでなく視点の反転も含まれる。つまり、状況だけでなく視点についても他者の身にならなければならない

 「視点についても他者の身になることができるのか?」と疑問に思う方もいるかもしれない。この点について、井上は次のようにいう。

こう言うと〔視点の反転が要請されると言うと〕、「他者の視点に本当に立てるのか」という突っ込みを皆さんすぐに入れたくなるでしょうが、この反問自体が自他の視点の異質性・断絶を前提にしています。自他の視点の間に容易に越えがたい溝があるからこそ、自己の視点に他者の視点を単純に同化吸収させない自制が求められるのです。他者の視点が容易に理解し難い不透明性をもつからこそ、自己の視点への同化吸収によってそれを透明化しようとはせずに、不透明性を不透明性として尊重し、他者を独自の視点をもって生きる主体として尊重することを、自他の視点の反転要請は含意しています。さらに、われわれは他者の痛みを見て心を痛めるときでも、他者の痛みそのものを経験しているわけではなく、自分の心の痛みを痛んでいるにすぎません。その意味で、誰も自我の檻から離脱できません。しかし、われわれは自分が痛むことのできない痛みをもつ存在として他者を認知し、その痛みゆえに他者が置かれている苦境を配慮することはできます。(井上 2008 pp. 139-140 〔〕は引用者による補足 強調は引用者)

 つまり、他者の視点は理解し難いが、だからこそ、安易に他者の視点を自分の視点と同一視せず、他者を独自の視点をもつ主体として尊重することが求められる。そして私たちは、自分には経験できない他者の痛みを配慮することができ、また、そうした配慮が求められる。

 まとめよう。反転可能性テストにおける立場の反転には状況だけでなく視点の反転も含まれる。また、他者の視点は理解しがたいからこそ、他者を独自の視点をもつ主体として尊重することが求められる。

Ⅲ.正義の概念

 ここまで、反転可能性テストの概要をまとめた。さて、そもそも、なぜ反転可能性テストが課されるのだろうか。ここではこの点を解説したい。

 なぜ反転可能性テストが課されるのか。それは、正義(justice)がそれを要請するからである。

 正義について、哲学では〈正義の諸構想〉(conceptions of justice)と〈正義の概念〉(the concept of justice)という区別が用いられる。〈正義の諸構想〉とは「どんな制度や行為が正義に適うか」をめぐる諸理論や判定基準のことである。哲学では、平等主義的リベラリズム、リバタリアニズム、コミュニタリアニズムなどさまざまな理論がある。これらは〈正義の諸構想〉にあたる。多様な〈正義の諸構想〉があるが、それらはさまざまな論点で対立している。哲学の世界で「〈正義の諸構想〉の中でどれが最善か」について共通の見解がまとまることはありそうもない。

 それでは「正義」は共通の理念・意味がない空虚な概念なのだろうか。そうではない。もしも正義に共通の理念・意味がないとしたら、「この理論が正義に適う」、「いや、こちらの理論が正義に適う」というような論争は起こりえない。つまり、さまざまな〈正義の諸構想〉に共通する正義の理念・意味があるからこそ「何が正義に適うか」をめぐる見解の対立が成り立つ。〈正義の概念〉とは、そのような正義の理念・意味のことである。

 井上によれば、〈正義の概念〉の内容は次の格率として表される。

二つの事例を個体的同一性における相違のみに基づいて差別的に取扱ってはならない二つの事例の差別的取扱いが許されるのは、両者の間に普遍的特徴における重要な相違が存在する場合に限る。(普遍的特徴とは、固有名詞・確定記述・時空座標など、特定の対象や領域のみを指示する表現を使用しないで記述できる特徴である。)(井上 1986 p. 109 強調と()は原文)

 井上はこの格率を「普遍主義的要請」と呼ぶ。これは「自己にとっての自己の存在のかけがえのなさを、自他の差別的扱いを正当化する根拠にはできない、なぜなら、他者にとってもその他者の存在は、同じくかけがえのないものだから」(井上 2008 p. 128)ということでもある。

 このような正義の「普遍主義的要請」が反転可能性テストを要請する。つまり〈正義の概念〉は「普遍主義的要請」を含意し、そこから反転可能性テストが要請されるのである。

Ⅳ.井上による反転可能性テストの応用

 さて、反転可能性テストは現実の社会的な問題にどのように応用できるのだろうか。ここでは、井上が反転可能性テストを現実の問題に応用した3つの例を見てみたい。

 第1に、差別について。井上は反転可能性テストを論じるなかで次のようにいう。

〔略〕人種差別・性差別など一般的範疇による差別も被差別集団に属しているのが自分でなく他者である限りでのみ受容可能な理由に依拠している点で排除される。(井上 2003 p. 240)

人種差別・階級差別・性差別・障害者差別などの一般的範疇による差別も、被差別集団に属する他者が自分であると想定した場合には受容不可能ですから、反転不可能なものとして斥けられます。(井上 2008 p. 134)

 つまり、人種差別・性差別などの差別は被差別集団の身になっても受容できる理由によって正当化できない。よって、それらの差別は反転可能性テストをパスしない。

 第2に、競争資源の格差について。現代社会では、個々人も組織も熾烈な競争にさらされている。井上はそうした競争における倫理として「正義としての公正」を提唱し、次のようにいう。

「正義としての公正」の観点から一般化して言えば、競争主体の間の競争資源(競争力をもたらす物的・人的資源の総体)の格差が、競争の結果をほぼ確実に予測可能な程に規定してしまう場合には、かかる競争の条件は公正ではない。このような競争条件は特定の競争主体に「勝利を約束」してしまうがゆえに、自分が勝利を約束された者である場合にしか受容しえず、反転可能性を欠くからである。このような場合には競争資源の初期分配の格差を縮減する措置が「結果の平等」のためではなく、「競争条件の公正化」のために正当化される。(井上 2003 p. 244 強調は引用者)

 つまり、競争資源の格差が競争の結果を決めるほど大きいとき、そのような格差ははじめから勝利が見込まれる者にしか受容できない。よって、そのような競争の条件は公正とはいえない。

 第3に、多数の専制について。井上は法の支配について論じ(井上 2003 第2章)、そのなかで「多数の専制」に言及する。多数の専制(暴政)とは、多数者が数の力によって少数者の権利を侵害したり、自由を抑圧したりすることである。井上は次のようにいう。

多数の専制に対する防御は、反転可能な公共的正当化の要請を立法過程を支配する多数者に課すこと、すなわち、多数者が少数者になったとしても受容しうるような理由による立法の正当化の要請に求められる。(井上 2003 p. 65 強調は引用者)

 つまり、多数者による立法は〈多数者が少数者の身になっても受容できる理由〉によって正当化しなければならない。反転可能性テストは多数の専制の抑止としての役割を果たしうる。

 以上、井上による反転可能性テストの応用の例を見た。反転可能性テストは、適切に用いればさまざまな問題に応用できる可能性がある。

Ⅴ.反転可能性テストの障壁

 最後に、反転可能性テストの障壁とそれを克服する方法について考えたい。

 倫理学者の児玉聡によれば、倫理的判断には公平性/不偏性(impartiality)が求められ、それを確保する方法の1つに「想像上の立場交換」がある(児玉 2018)。これは反転可能性テストと同じく、想像力を働かせて他者の立場に立って考えることである。ただし、児玉は次のようにいう。

だが、これ〔想像上の立場交換〕だけでは自分の倫理的判断の公平性を確保するには十分ではないかもしれない。なぜなら、たとえ公平であろうとしても、人は他人のことよりも自分のことを良く知っているため、自分の利益をより重視した判断をしがちだからである。(児玉 2018 p. 24 〔〕は引用者による補足)

 私たちは、ある他者や他の集団のことをよく知らないのであれば、その他者の利益よりも自分や自分が属する集団の利益を重視した判断をしがちである。人間がもつこのような傾向は反転可能性テストにとっての障壁である。反転可能性テストにおいても〈自分が他者の身になる〉ことが求められるからである。

 この障壁を乗り越えることはできるだろうか。私が思うに、以下の3つの方法が考えられる。

 第1の方法は、基本的なことだが、事実を知ることである。他者の状況と視点に関する事実を知らなければ〈自分が他者の身になる〉ことはできないだろう。哲学者のジェームズ・レイチェルズがいうように「責任ある道徳的思考は、我々が物事をあるがままに見ようとするとき、始まるのである」(レイチェルズ 2003 p. 16)。

 第2の方法は、他者と対話することである。児玉によれば、公平性を確保するもう1つの方法として「ダイアローグ」がある(児玉 2018 p. 24)。これは、他者との対話を通して、自分の判断の不当な偏りや事実認識の誤りをチェックしたり、他人の欲求や価値観を理解したりする方法である。しかし、ただ話し合えばよいというわけではない。児玉がいうように「対話に参加する者同士が、相手の意見を自分の意見と同じくらい公平に尊重する用意がなければ、実りのある対話はできないだろう」(児玉 2018 p. 24)。相手の意見を公平に尊重するのであれば、対話は他者の状況と視点をよりよく理解することにつながる。それによって、より〈自分が他者の身になる〉ことできるかもしれない。

 第3の方法は、フィクションやドキュメンタリーなどを鑑賞することである。アン・トムソンは倫理的問題に関する意思決定について次のようにいう。

われわれに求められていることは、他人であること、または自分自身が属する集団以外の集団の一員であることはどのようなものであるかを感じるよう試みることである。このことが困難なのは、疑うべくもない。時には、小説、演劇、映画という形式の虚構が、他人の感情や観点を理解することを可能にしてくれる強力な道具になりうる。登場人物が自分の置かれた状況を語るテレビ・ドキュメンタリーを見て、洞察が得られることもある。(トムソン 2012 p. 201)

 トムソンがいうように、フィクションやドキュメンタリーは他者や他の集団を理解する手助けになりうる。これは雑誌や新聞の記事の場合も同様である。フィクションやドキュメンタリーなどの鑑賞は登場人物やその人物と同様の境遇に置かれた他者の状況と視点をよりよく理解することにつながる。それによって、より〈自分が他者の身になる〉ことができるかもしれない。

 まとめよう。私たちは、他人のことよりも自分のことをよく知っているため、自分の利益をより重視した判断をする傾向にある。これは反転可能性テストの障壁である。これを乗り越える方法として、事実を知ること、他者と対話すること、フィクションやドキュメンタリーなどを鑑賞することがある。

おわりに

 読んでくださって、ありがとうございました!

注・参考文献

[注1]井上の著作から引用すれば、反転可能性テストとは「自己の主張・要求・原理が自他の立場を反転させたとしてもなお受容しうべき理由によって正当化可能かをテストする」(井上 2008 p. 133)ことである。
[注2]この3つの要点による整理は、井上ではなく私によるものである。
[注3]この例は、哲学者のトマス・ネーゲルが道徳の基礎を解説する際に用いた例を基にしたフィクションである(ネーゲル 1993 p. 90)。
[注4]この例は、反転可能性についての井上の議論を基にしたフィクションである(井上 1999 p. 223)。
[注5]この例は、ベンチャー企業支援についての井上の議論を基にしたフィクションである(井上 2003 pp. 255-256)。
[注6]この例は、井上が検討する「狂信者」の問題を基にしたフィクションである(井上 2008 pp. 132-142)。

井上達夫 1986『共生の作法――会話としての正義』(創文社)
井上達夫 1999『他者への自由――公共性の哲学としてのリベラリズム』(創文社)
井上達夫 2003『法という企て』(東京大学出版会)
井上達夫 2008『自由論』(岩波書店)
井上達夫 2015『リベラルのことは嫌いでも、リベラリズムは嫌いにならないでください――井上達夫の法哲学入門』(毎日新聞出版)
児玉聡 2018「倫理学の基礎」(赤林朗/児玉聡編『入門・倫理学』勁草書房 第1章)
トムソン、アン 2012『倫理のブラッシュアップ――実践クリティカル・リーズニング応用編』(斎藤浩文/小口裕史訳 春秋社)
ネーゲル、トマス 1993『哲学ってどんなこと?――とっても短い哲学入門』(岡本裕一朗/若松良樹訳 昭和堂)
レイチェルズ、ジェームズ 2003『現実をみつめる道徳哲学――安楽死からフェミニズムまで』(古牧徳生/次田憲和訳 晃洋書房)

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