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配偶者ビザ申請~前編~(在留資格認定証明書なしで3年ビザ発行)🇮🇳【国際結婚】

-Ep.11-
2023/6〜7月
インド側•日本側の婚姻手続きが完了し、インドでの宗教婚と結婚パーティーも終わり、彼と一緒に日本に住むためVISA申請をする時が来ました

準備段階、実際にVISA申請用に提出した書類や流れについて記載していこうと思います

結果としては、なんと新規•在留資格認定証明書(COE)無しで、日本大使館にダイレクトに申請し3年VISAをもらえるという大満足なものとなりました🤗

だいぶボリューミーな内容なので2部構成にします
特に海外で申請しようと思っている方や自力で全て作成しようと思っている方には役立つ情報だと思うので後編まで読んでいただけると嬉しいです!



【事前準備】

まずは日本で色々な方のブログやYouTubeを見漁って、情報収集をしました

準備する書類はかなり多く、申請から在留資格認定許可証をもらうまでの期間も長いという事はよく分かりました
(申請〜発行までの平均日数は50日オーバー : 法務局HP 在留審査処理期間より)

弁護士さんに依頼する方も居られるようですが、私はこういう事は自分で1からやりたいタイプだし自分で十分に準備できそうな内容だったので、ちょこちょこ書類の作成を始めました

そしてインドへの出発前日
調べれば調べるほど、申請から発行までの流れがよく分からなくなり FRESC(外国人在留支援センター) のオンライン相談を利用してみした

そこで衝撃の事実が発覚しました😭

私が一生懸命、VISA申請と思って調べていたものは
在留資格認定許可証の申請で別物だという事!

VISA: パスポートが有効であると確認するもの
VISAに記載されている目的で日本に入国することに支障がないとするもの
外務省が発行し、大使館に申請を出す


在留資格認定許可証:
日本に入国して在留しようとする人が、日本で行おうとする活動が条件に適しているか審査をして認められる場合に交付されるもの
法務省の管轄で、出入国在留管理局に申請を出す
 
↑ これを取得すると、一度審査が完了している形になるためVISA発行はほぼ確実となるようです


在留資格認定許可証は、申請人(または代理人)が日本国内で申請を行わなければならないそうで..
私は彼と一緒に日本に帰ってくる気満々だったのに、この許可書の申請のため一足先に帰国しなければいけないということで..
計画がガシャガシャと崩れていきました😭

ただ、3等身までの身内であれば代理人になり得るとのことだったので急遽両親に事情を説明して、もしもの時は申請をお願いする事にしました
(その場合は親が保証人となるため、親の納税証明書やサインが要るなど負担をかけるかも? という感じでした)


とりあえずデリーに着いたらすぐ日本大使館に行く予定だったので、そこでしっかり確認する事にしました


【日本から持って行った書類】

私達は結局、在留資格認定許可証を取らず
例外的な形で申請•VISA発行されたのですが(後編の記事で詳しく書きます)
認定許可証を取る前提で、必要そうな書類を余分に印刷したりパソコンにデータを入れたりなど万全の準備を行いました

申請に必要な書類については、出入国在留管理庁のウェブサイトに記載があります

【日本から持参したもの: リンク先から雛形をダウンロードできます】

♦︎ 在留資格認定許可証交付申請書

♦︎身元保証書

♦︎ 質問書
  (経緯については、補足資料として別紙 A4 2枚分のWordデータ)

♦︎ 私の戸籍謄本と住民票
  (3ヶ月以内のものが必要なので直前に取りました)

♦︎ 滞在費用を証明する資料として私の過去2年分の課税証明書•納税証明書、過去6ヶ月分の給与明細、仕事の雇用証明書

♦︎ 交流が確認できる資料として、2ショット写真を数枚•出会ってから現在まで彼や友人、家族と撮った写真に説明書きを加えたWordデータ

インドではデータのプリントアウトなど、いつでもできる環境か分からなかったので、かなり余分に印刷して持参しました。


【配偶者ビザ申請での心得】

色々と調べたり書類を準備を進め、配偶者VISAが発行される上でチェックされる大きなポイントは2つだと感じました

① 婚姻の事実
配偶者VISAは日本の中で就業制限も無いし、かなり自由度が高いと思います。それだけにビザ目当てで結婚したいと思う人が居るのもなんとなく分かる気がします
そこで、偽造結婚ではないことの証明を積み上げる必要があるんだなと感じました

出会いから婚姻に至るまでの経緯を理由書や写真を使って事細かに訴えるのに加え、婚姻手続きや結婚パーティーで発行される書類や写真も大きな証拠になるので各段階できっちり証拠を残していこうと思いました


② 経済的余裕があるか(見込まれるか)
これは、せっかく日本で生活を始めたのに生活が成り立たなくなったり、例えば生活保護をもらう状況になり日本として不利益にならないよう、かなり重点的にチェックされることだそう

もうすでに日本に住んでいる方と結婚する場合は、本人の納税証明書や雇用証明書も申請書類の1つとして活用できるかと思いますが、私のように配偶者が初めて日本に来て住み始める場合には日本人が申請代理人•保証人となるパターンも多いかと思います。
その場合は自分の収入や納税状況•貯蓄について補足資料を提出すると確実性が増すと思います(結構、赤裸々に晒す感じになりますね)


次回、後編では実際に配偶者VISA申請する場面や、申請時に提出した書類について紹介していきます


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