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一級建築士_5記事目

一級建築士学科用語まとめです。
用語と説明が1問1答になっています。
読みにくい箇所は随時修正していきます。(作成者の備忘録としてもまとめています。読みにくい箇所はご容赦ください。)(受験する方の学習の参考になれば嬉しいです。)(当ブログの記載内容の閲覧•利用•購入は自己責任でお願いします。当ブログ作成者は責任を負いません。また、無断転載禁止です。ご了承ください。)
よろしくお願いします。

凡例:1つの用語に対して/*用語..用語説明.*/の形でまとめています。

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法規まとめ.
土地に定着する観覧のための工作物で屋根を有しないものは建築物に該当しない..×.法2条第一号より、土地に定着しかつ観覧のため工作物は法上の工作物.観覧のための工作物は屋根がなくても法上は建築物になる.
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構造
sn材a•b•c種..(性能が悪い順=a<b<c).
sn材a種..塑性変形能力を期待しない部位.弾性範囲で使用する部位.(降伏強さ以下で使用、例.降伏強さ100N、引っ張り強さ1000Nなら99Nまでの部位で使用.).降伏点の下限値が決められている.例.100N以上.
b種..塑性変形能力を保証.(例.引っ張り強さ以下で使用できる.降伏強さ100N.引っ張り強さ1000Nなら999N以下で使用できる.).溶接性を保証されている.降伏点の上限値・下限値が決められている.例.上限値999N以下・下限値100N以上.
c種..b種の塑性変形能力・溶接性を持つ.かつ板厚方向に大きな引っ張りを受ける部材に使用する.例.通しダイヤフラム.s造柱.降伏点の下限値だけでなく上限値も決められている. 例.上限値999N以下・下限値100N以上.
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法規
延焼の恐れのある範囲..道路中心線から敷地境界線まで1階なら3m以内(3mは該当する).2階であれば5m以内.
既存建築物に設けられている木造の屋外階段を全て鉄骨造に取り替えることは、大規模の模様替えに該当する..×.法2条15号より、主要構造部の1種以上について行う過半の模様替を大規模の模様替という.法2条5号より、壁柱床はり屋根階段を主要構造部という。屋外階段は主要構造部に該当しない.そのため大規模の模様替えには該当しない.
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