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両親のことが心配になったら、ちょっと気にしてほしいこと

これからの老いと暮らしをデザインする一般社団法人マリーゴールドのまりこです。ケアマネジャーの仕事をしながら、老いを軽やかに、健やかにうけとめ、誰もが自分の人生を味わい尽くせる社会を目指して活動しています。

早速ですが、私はケアマネジャーの仕事で、定期的に高齢者の自宅を訪問しています。その時、ご自宅のとある場所にさりげなく注目しています。
ご両親のことがちょっと心配になったら、ちょっと気にしてみてほしい、
それが、ここ!


玄関の壁紙や柱の角や、

部屋の入り口の角のところ。このあたりの壁紙がある部分だけ破けていたり、壁が黒ずんでいたら要チェック!


なぜ、壁紙が破れたり、汚れているのか

段差のある玄関で、靴を脱ぎ履きする時に体を支えるため壁に手をついたり、室内のちょっとした段差をまたぐ時に入り口の角ににつかまっている可能性があります。これらの動作は、ほんの一瞬ですが片足立ちになるため体のバランスを崩しふらつくことがあります。片足立ちでバランスを崩しやすくなっていてもつかまる場所がないということは、体の機能と環境が合っていないということです。そして、ご本人が「転びそうになり怖い」思いをしている、ということでもあります。でも、ふらついたり転んだ時は、怪我に至らなくても「この前転びそうになって………」などと打ち明け話をしてくれることもあります。逆にそういったことがないと「いつもあそこに手をついてる」なんて話は聞こえてきません。なので、さりげなく定点観測するようにしています。


そこに手すりがあれば!

つい手をついたり、つかまってしまう場所に手すりをつけると、各段に動きやすくなります。実は、手すりは工事をしなくても、介護保険サービスでレンタル可能な商品があります。

介護宅配便カタログより


上の写真のような、突っ張り棒タイプで取り外し可能なタイプの手すりや


上の写真のような、置くタイプの手すりも介護保険のレンタル対象です。
実際に、手すりを設置してみると90%の人が「使ってみたら楽になった!」と喜んでいます(私調べ、ここぞという狙いを定めて提案する結果ですw)


介護保険でレンタルする時は、要介護認定の申請が必要です。要介護認定申請は、お住まいの地域の管轄にある「地域包括支援センター」で出来ます。
要介護認定がおりたら、手すりのレンタル(福祉用具貸与といいます)だけでも利用できます。人の手助けに遠慮や抵抗がある人には、手すり等の用具のレンタルから介護保険サービスの利用を始め、他のサービス利用に繋げるケースも多くあります。


要介護認定の申請にはまだ早いから手すりを付ける工事をするその前に!

手すりをつけようかなと思ったら、まずは「地域包括支援センター」に行きましょう!ご紹介したような手すりのレンタルの他、市区町村によっては要介護認定がついていない「自立」した65歳以上の方のための「住宅改修給付」制度がある場合もあります。
参考 東京都杉並区のHPより


工事で手すりをつけてしまうと、その時は便利でも身体の機能に変化が生じた時に不便になったり、使えなくなることもあります。こういった制度は一度しか利用できないため、慌てて工事をする前に、レンタルできる可能性もありますよ、という話でした。

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