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法人設立した後の税金のお話

結論から言いますと、

法人が支払うべき税金には

・全ての法人が払うべきもの
・一部の法人のみ払うべきもの


の2種類があります。

では、早速解説していきましょう。

全ての法人が払うべきもの

法人税

法人税とは、
主に株式会社や協同組合などの法人が

事業活動を通じて得た各事業年度の
所得にかかる税金
です。

個人が利益を得たら
所得税を税務署に申告・納税しますが、

法人の場合は法人税を税務署に申告・納税します。

申告時期と納税期限:事業年度終了の日の翌日から
          2ヶ月以内

なお、中小企業の法人税率は、
課税所得金額が800万円以下の場合15%ですが、
これを超えると、23.2%になります。

法人住民税

法人住民税は、
こちらも法人税と同様、会社設立後、
事業年度に置いて稼いだ利益に対して
課税される税金です。

大きく、

「均等税」と「法人割」

の2つで構成されております。

この税金は、会社設立時に登録した事業所がある
地方自治体に対して課税される税金のことで、

法人であっても自治体の公的なサービスを
受けているという観点から課税される税金です。

具体的には以下の基準で税金が算出されます。

法人事業税

法人住民税は、こちらも法人税と同様、会社設立後、事業年度に置いて稼いだ利益に対して課税される税金です。大きく、「均等税」と「法人割」の2つで構成されております。

この税金は、会社設立時に登録した事業所がある地方自治体に対して課税される税金のことで、法人であっても自治体の公的なサービスを受けているという観点から課税される税金となります。具体的には以下の基準で税金が算出されます。

なお、法人事業税は法人住民税とともに納税します。

社会保険

会社を設立した場合は、
必ず社会保険に加入しなければなりません。

社会保険とは
次の4つの社会保障制度からなります。

これらの保険料は、
労使がそれぞれ一定割合を負担することになります。

源泉徴収した所得税

社員や従業員の方の
毎月の給料に対してかかる所得税です。

毎月の給料から天引きし、
原則翌月10日に納付します。

※役員報酬も同様になります。

源泉徴収した住民税

役員や従業員の方の
毎月の給料に対してかかる住民税です。

毎月の給料から天引きし、
原則翌月10日に納付します。

※役員報酬も同様になります。
ただし、自由徴収にすることも可能です。

一部の法人が払うもの

消費税

消費税は、
商品やサービスの消費に課税される税金です。

消費税は、
商品の価格に課税され最終的に消費者が負担する
税金となっておりますが、

国に納税義務があるのは消費税を受け取っている
法人が納税することになります。

具体的には以下の基準で税金が算出されます。      

売上にかかる消費税額 - 仕入にかかる消費税額

資本金の金額が1,000万円未満の法人は、
課税売上高が1,000万円を超えたら翌々年度から
税金を納める必要があります。

固定資産税(償却資産税)

固定資産を保有している場合に、その固定資産に対してかかる税金です。なお建物や機械装置等、減価償却する固定資産がある場合は、「償却資産税」もかかります。

固定資産税の計算方法は、
固定資産税の評価額に1.4%を課税した金額に
なります。

事業所税

人口30万以上の政令指定都市(東京、大阪、福岡等)が所在地の、

一定の要件(従業員数が100人を超える場合等)に
該当する場合に支払う税金となります。

印紙税

不動産の契約書等、課税文書を作成する際に
支払う税金です。

収入印紙を該当の文書に添付します。
収入印紙は近くのコンビニ等でも購入できます。

まとめ

法人を設立すると、
必ず、法人3税がかかります。

逆に言えば、ここが主なので、
ここを押さえておけば問題ないでしょう。

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