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青色申告ができる条件、できない条件をそれぞれ解説!

確定申告のシーズンになると、
「青色申告」という言葉を耳にすることが
ありますが、

青色申告とはどういった所得で
適用できるものなのでしょうか。

青色申告を選択することができる所得や
青色申告ができる条件についてまとめました。

青色申告ができる所得

そもそも青色申告とは

所得税は申告納税制度が採用されているため、
正しい申告を行うためには納税者が自ら収入や
必要経費などの日々の取引を記帳するとともに、
書類の保管が必要です。

正しい方法で記帳を行う人に対して
有利な扱いにするのが青色申告です。

青色申告による確定申告では、65万円、
あるいは10万円の特別控除などの
優遇措置が設けられています。

青色申告出来る所得とは

所得税法では、
10種類の所得の区分が決められていますが、
青色申告ができるのは個人事業主の

「事業所得」
「不動産所得」
「山林所得」

です。

会社員などの給与所得者で、
これらの所得がある場合も、青色申告ができます。

事業所得

事業所得とは小売業やサービス業、農業や漁業、
あるいは自由業といった自営業による所得をいい、
不動産所得や山林所得に該当するものを除きます。

株式の譲渡や先物取引による所得も、
事業的規模で行っている場合には
事業所得になります。

不動産所得

不動産所得とは、
貸家やアパート、マンションなどの建物や駐車場、
貸地など不動産の賃貸による所得をいいます。

山林所得

山林所得は、
山林の伐採や立ち木のままの譲渡による所得です。

ただし、
山林を取得後5年以内に山林の伐採による
所得を得た、
あるいは立ち木のまま譲渡したケースでは、
事業所得か譲渡所得のいずれかとなります。
また、
山ごと譲渡したケースは譲渡所得に当たります。

青色申告できない所得

給与所得

給与所得は、
会社員などが勤務先から受け取る給与や賞与による
所得です。

退職所得

退職所得は、
退職する際に企業などから受け取る退職手当のほか、退職に関わる社会保険制度による一時金、
適格退職年金契約による一時金も含まれます。
給与所得よりも有利な方法で所得税が計算できます。

譲渡所得

譲渡所得とは、土地や建物、借地権などの不動産、
ゴルフ会員権などを譲渡したことで得られる所得です。

利子所得

利子所得とは、
公社債や預貯金の利子による所得をいい、
海外の預金の利子も含まれます。

配当所得

配当所得は、
株式の配当金や投資信託の分配金による
所得のことをいいます。

一時所得

一時所得は、
ここまでに挙げた8種類の所得に当てはまらない
所得のうち、営利目的で継続的に得られる所得や労務の対価、あるいは、
資産の譲渡によるものを除いたものです。
懸賞の賞金や競馬の払戻金、
生命保険の一時金などが当たります。

雑所得

雑所得は、
ほかのいずれの所得にも該当しないものです。
公的年金のほか、
原稿料や講演料などによる所得、
事業的規模ではない株式の譲渡や先物取引による
所得などが含まれます。

青色申告できる人々

青色申告を行う条件

青色申告にはさまざまな優遇措置がありますが、
10万円の青色申告特別控除は、
事業所得や不動産所得、山林所得がある人なら
誰でも利用できます。

65万円の青色特別控除は、
不動産所得の場合には事業的規模と認められる
基準が設けられています。

※山林所得のみの場合の所得は、
65万円の控除は受けられません

青色申告を行うためには、
その年の3月15日までに管轄の税務署に
「青色申告承認申請書」を提出することが
必要です。

事業を新たに始めた場合には、
開業から2カ月以内に届け出ればOKです。

10万円の青色申告特別控除は、
現金主義や簡易帳簿による記帳も
認められています。

65万円の青色申告特別控除を受けるためには、
複式簿記による記帳を行い、
貸借対照表と損益計算書の作成が必要
です。

不動産所得で65万円の
青色申告特別控除を受ける条件とは

不動産所得で、
65万円の青色申告特別控除を利用するためには、
事業的規模と認められることが条件です。

不動産所得の事業的規模には、
基準が設けられており、

アパートやマンションで10室以上、
貸家で5軒以上、
駐車場ではおおよそ50台以上です。

ただし、

賃料収入の規模が大きい場合には、
室数や軒数を満たさなくても、

税務署から事業的規模と認められる
ケースもあります。

不動産所得の場合は事業的規模と認められない場合、青色申告専従者給与だけではなく、
白色申告の事業専従者控除の適用もできないため、
家族への給与を経費にできません。

まとめ

青色申告において、
10万円〜65万円控除できるのは、

事業所得です。
給与所得には、青色申告の控除は出来ません。

ここは、よく間違われるので
気をつけましょう。

例えば、
事業所得を0にして、法人の税金を払わない。
所得に青色申告の65万円を適応させれば良い。

上記の例のようなことは、
出来ません。

なぜなら、
給与所得ではなく、事業所得が対象だからです。

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