法人が養老保険に加入したら税金はどうなる?
従業員の福利厚生のためであったり、
節税のためであったりと、
法人は、様々な理由で養老保険などの
保険に加入することがあります。
その際に問題になるのが、
生命保険に加入した場合の経理処理や税金が
どうなるかということです。
法人が支払う生命保険の種類
まず、
法人が加入できる生命保険に
どのような種類があるか、
代表的なものを見ていきましょう。
①定期保険
定期保険とは、
被保険者が死亡した場合に死亡保険金を
受け取ることができる生命保険です。
契約時に一定期間の保険期間を定めています。
満期返戻金がなく、
いわゆる「掛け捨て」といわれる保険です。
②終身保険
終身保険とは、
契約期間がない終身の保険で、
一生涯にわたって保障される保険のことです。
必ず死亡保険金を受け取ることができる保険として、加入者にメリットがあります。
③養老保険
養老保険とは、
一定の保険期間がある生命保険で、
死亡時には死亡保険金が、
契約満了時には満期保険金が受け取れる
という保険です。
また、死亡保険金と満期保険金で
受取人を変えることができるので、
法人として様々な使い方ができます。
④定期付養老保険
定期付養老保険とは、
定期保険と養老保険をプラスした保険のことです。
つまり、保険料の払込期間はあるが、
保証は一生涯続きます。
この保険も、死亡保険金と満期保険金で
受取人を変えることができます。
令和元年7月8日以後に取り扱いが変わる 生命保険の税制改正とは
生命保険の処理については税制改正があり、
令和元年7月8日以後に契約する
生命保険については、取り扱いが変わります。
そこでここでは、
生命保険の税制改正の内容について
見ていきましょう。
税制改正後は最高解約返戻率によって
処理が変わる
生命保険の税制改正で最も大きいのが、
最高解約返戻率によって処理方法が変わる
ということです。
対象となる保険は、
保険期間3年以上の定期保険・第三分野保険で、
かつ支払保険料が給与とならないものです。
生命保険の30万円ルールとは
生命保険の税制改正で、
もう1つ注目したいのが、30万円ルールです。
これは、
一被保険者あたりの年間保険料が
30万円以内となる場合は、
支払保険料の全額を経費にすることができる
というものです。
ただし、次の要件に該当するものに限られます。
解約返戻金のない定期保険等
最高解約返戻率が70%以下、かつ年換算保険料相当額が30万円以下の定期保険等
保険期間が3年未満の定期保険等
つまり、
全額経費にできる保険料を30万円までと
上限を設けている規定となっています。
※解約返戻金はないです。
まとめ
今回は、法人が加入する
生命保険の処理方法について確認しました。
生命保険には様々な種類のものがあり、
それぞれで処理方法が異なります。
また、今回の改正で、
生命保険を使った節税はしにくくなりました。
もしも、これから生命保険に加入する場合は、必ず税理士などの専門家に処理方法やその節税効果について相談するのがオススメです。