【会社が支払う税金】種類一覧&納税スケジュール。

今回は、会社が支払う税金の
種類と納税スケジュールについてお話していきます。

法人設立したら、いつ、何を支払うのかを
理解していないと経営できません。

納税スケジュール

決算期が3月の場合の1年間の税金と
社会保険料等申告、納付スケジュールは以下のとおりになります。

毎月10日
・源泉所得税の納付・住民税の納付
※ 納期の特例の場合を除きます

毎月末
・社会保険料の納付

2月
固定資産税の納付

5月
下記の税金の税務申告及び納付

・法人税・法人住民税・法人事業税
・消費税(一定の法人のみ)
・事業所税(一定の法人のみ)

6月
・労働保険料の申告及び概算納付
(例年7月10日まで)

※ 納期の特例を適用している場合は下記の税金

・法人税・地方税(地方法人特別税・法人住民税・法人事業税)の納付
・住民税の納付

7月
・労働保険料の申告及び概算納付
(例年7月10日まで)
・固定資産税の納付

※ 納期の特例を適用している場合

・源泉所得税の納付

8月〜10月
なし

11月
・法人税・地方法人税・消費税(中間)

12月
・年末調整
・固定資産税の納付

※ 納期の特例を適用している場合は住民税の納付

1月
・支払調書・源泉徴収票・給与支払報告書の提出及び交付
・償却資産税の申告

※ 納期の特例を適用している場合

・源泉所得税の納付

2月
・固定資産税の納付

※ 消費税の中間申告がある法人はこの月に行います。

3月

決算月です

このように、
税金を含めた全体の儲け・資金繰りをコントロールするためには、「どんな税金を払うのか」「それはいつ払うか」を把握しておく必要があります。

例えば、儲けたら法人税を払う必要があり、
人を雇えば社会保険料や天引きした税金、書類を作ったら印紙税、資産を持ったら固定資産税、接待でゴルフに行ったらゴルフ場利用税、何かしらの経済活動をしたら、必ず税金がついて回ります。

また、
会社を作った段階で登録免許税を払っています。

会社が行う全ての経済活動には、
税金が課されます。

だからこそ、「どんな税金があるか」「何をしたら払うのか」「いつ払うか」など、
基本的な知識は必要不可欠なのです。

源泉徴収した所得税・住民税

役員・従業員(社長を含め)の給料から天引きした所得税・住民税を納めます。

原則的には天引きした日の翌月10日までに納付しますが、10人未満の会社の場合は、年に2回、半年分をまとめて納付することができます

社会保険料

健康保険・厚生年金・介護保険など
まとめて「社会保険料」と呼びます。

これは、会社と従業員で半分ずつ負担し、
給料から天引きした分と、
会社負担の分を、まとめて毎月末納付します。

似ているものに労働保険(雇用保険・労災保険)もありますが、
負担額があまり大きくないです。

このように、
ほぼ毎月、何かしらの税金を納めていきます。

特に負担が大きいのは、5月と11月。

3月決算の場合は、
5月末までに法人税や消費税の申告書を提出し、
納付します。

11月には、5月に確定した法人税・消費税のだいたい半分の金額を、「中間納付」として納付します。

社会保険料は毎月ほぼ同じ金額ですから、
資金繰りへのダメージは少ないです。

源泉所得税と住民税は、
年に2回の特例制度を使うとラクですが、
資金繰りを考えると、原則通り毎月納付してしまうも手です。

まとめ

「どんな税金を払うか」「いつ払うか」を把握して、納税準備が万全な資金繰り態勢を整えていくことが、経営する上で非常に大事になっていきます。

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