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マンション法令

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記事一覧

東京都管理状況届け出制度 スタートから1年の結果、現在までの届け出率は7割弱。届け出ペースは順調

22年より施行予定の管理計画認定制度に先立ち東京都で始まった管理状況届け出制度、
届け出をおこなった管理組合には管理状況に関する助言などが通知されます。
届け出状況は思った以上に順調で、郊外の方では9割にのぼるマンションが登録をしていっているようです。

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管理状況が資産価値に影響する時代が到来!管理状況を総点検し
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電子化した重説に電子署名は必要か?IT重説会は組合員全員の承諾が必要か?など

マンション管理会社では、その解釈にファジーな部分が残っていた部分に、明確なジャッジがくだされた形となり、
胸のつっかえがとれたような気持ちです。
完全重説会の運用については、実務的には、完全総会と一体となる方法になるので、全員の合意を得る必要がないという判断には
若干、乱暴感がありました。
本当に、加速度的にDX化が進んでいる感がありますね。

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管理組合役員の立候補者を理事会で選別するの不法行為にあたる!人格的利益を侵害していると判断

役員の候補者を決定するにあたり、
輪番制と立候補制を併用しているマンションは少なくありません。
そういった場合でも公平性を考慮して、できるだけ輪番制の方を優先にしているところが多いです。
立候補者は、一見すると、やる気がある人なので、いやいや指名される輪番の役員よりも優先されるべきでは?と思う方もいるでしょうが、
ほとんどの場合、利己的な目的で立候補していることが多いです。
今回の例がどのような区
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長期修繕計画見直し周期5年以内から7年以内に変更!とする認定基準案 計画期間も一律30年に

適性評価制度と、認定基準制度の違いについては、以前から認定基準制度の方が実務的でないと指摘があったので
今回は適性評価制度側に寄せてきた形となりました。
その他気になる点は、大規模修繕工事が30年間に2回計画されていないといけないといった、先進的修繕計画と整合しない部分であったり、
一時金徴収自体が、減点ポイントになっている点。これからの動向がきになります。

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第5回会合結果、法改正およびデジタル化への対応等に係る標準管理規約の改正案、基本方針・管理適正化指針の骨子について

このなかでちょっと気になったことがあります。
長期修繕計画の基準が5年から7年に甘くなったのはよいとして、
30年の修繕期間内に大規模修繕工事が2回以上計画されていないといけないという、古い基準がまだ残っているかーと思いました。
最近では、より高品質な大規模修繕工事を行うことで、工事周期を18年に伸ばすといった方法を開発している管理会社もおります。
そういった、前向きな取り組みが対応できる制度であ
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マンション管理 IT重説の書面電子化も…100%近くは対面に。区分所有者全員の合意はあまりにもハードルが高い?

本件については、管理者重説、管理者管理事務報告などの選択肢は広がったものの、区分所有者全員に実行する規定などについては
まだまだ、ハードルが高いのが実情。WEB総会も然りですが、一見すると権利尊重に重きをおいているように見えますが、全員の合意をとりつけようにも、連絡がつかない、文書配布などできいても、相手が意志表示を出してこないなどの実務上のハードルをなんとか考えて欲しいですね。


マンション管
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ついにIT重要事項説明、IT管理事務報告が解禁!適正化法改正により、一定の条件下で許可

今回の法改正により、重要事項説明や管理事務報告のやり方にかなりバリエーションが出てくることになります。
ただ、注意が必要なのは、適正化法に則った手続きを経てからでないと、この新たな手法は違法になってしまうということ。
その手続というのは、理事長の承諾です。
理事長の承諾なく、勝手にIT重説などをやってしまった管理会社は、監督処分の対象になります。
皆様のマンションにおいても、管理会社のミスリードが
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東京都、優良登録制度を改正マンション適正化法で始まる管理計画認定制度と連携する方向。

来年ぐらいからスタートする予定になっている、マンション管理適正化法に基づく管理計画認定制度、
マンション管理業協会による、マンション管理適正評価制度もはじまります。

同じような制度が乱立していますが、一貫しているのは、マンションは管理の質を重要視されるということ!

管理組合の運営状況、資金計画、会計の状況、修繕計画の精度などなど、

これらの管理の質は、損害保険料の料率や、マンションの資産価値
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標準管理規約改正案の共用部分と専有部分の一体的改修について、ようやく実務に追いついた、工事範囲を明確にすべき、先行工事者補償に納得いかない場合は裁判 などなど

本件は、これまでの管理組合運営と異にする規約となるマンションも多く、揉め事に発展する可能性がある規約だと思います。
また、長期修繕計画についても専有部分内の工事費を見込んでいるマンションは少なく、資金不足に陥る可能性もあります。


【本を出してみました(笑)】
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熊本地震で傾いたビルがマンションと接触していた件 マンションのバルコニーを一部削り危険を回避

熊本地震で被災したマンションとビル…
最初の頃は、やれそっちが越境している、いやそっちが越境していると
揉めていた二棟ですが、まずは安全確保を最優するということで、円満解決に向けて動き出したようです。

【おすすめ書籍】
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管理状況が資産価値に影響する時代が到来!管理状況を総点検し、評価を下げる項目に手を打とう!
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標準管理規約改正案、IT理事会に対しては一定の評価もあるなかで、IT総会については慎重意見。法改正の必要性指摘。

要約
・標準管理規約改正案に対して、弁護士、関連団体関係者等識者の意見
・IT理事会については概ね評価、総会に対しては慎重意見
・区分所有法改正の必要する意見も

先般、標準管理規約の改正案が公表されました。これについては、検討会の中でも様々な意見が出ているようです。
確かに、先進技術を容認し、緩和していく流れは、対応できている人達にとっては喜ばしいことですが、遅れている人が置き去りにされかねない
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マンション管理適正評価制度と管理計画認定制度で、微妙な評価項目のずれ。国の基準に適合させるため等級評価項目の内容見直しも。

要約
・管理評価制度は管理計画認定制度の上位互換制度を目指している。
・一方、それぞれの評価項目に若干の乖離が!不足分については追加を検討
・実務的に疑問点も見られる。そこは調整か!?

本件については若干の疑義有りです。
資金計画で、不足が予測された場合は、予め一時金を徴収することを決議することはなく、借入金を利用することが一般的となっていますが?本当にそうでしょうか?
少なくとも、私の周りでは
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国土交通省が新たな住生活基本計画案を示す。新型コロナウイルスの感染拡大を受けテレワークなどによる「職住一体・近接」の住環境整備や、地方、郊外、複数地域での居住推進などを明記

計画案では8つの目標を設定。コロナ禍を踏まえて、「『新たな日常』やDXの進展などに対応した新しい住まい方の実現」を1つ目の目標に掲げた。実現に向け、住宅内テレワークスペースや地域内のコワーキングスペース、サテライトオフィスなどを確保し、職住一体・近接、在宅学習の環境整備を推進することを明記。非接触型の環境整備を推進するため、宅配ボックスや自動水栓の設置などを進めることも盛り込んでいます。


新た
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建築設備と昇降機の定期検査の結果報告をオンライン化!2021年度以降はウェブから報告可能に

これは結構嬉しいニュースですね。
昨今では、マンション管理業界においては、紙ベースでの書類からの脱却を狙っています。
契約書や、銀行関係の書類、保守点検報告書は電子化できても、この行政に提出する報告書はどうしても電子化ができないのが課題でした。
これが電子化できれば、すべての書類が電子でやりとりができ、管理組合も管理会社も業務の効率化が一層に進むことでしょう。

マンション管理ヘッドライン 一日一
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