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ねんきん定期便をよく見たら、未納期間があった時の対処法

20歳になったころ、当時学生だった私に母がプレゼントしてくれたのは書類の束でした。「学生納付特例制度」のパンフレットです。

「20歳になると年金に加入しなきゃいけないけど、学生のうちは支払わなくてもすむ制度があるから、今のうちに手続きしておきなさい」

学生だったら稼ぎがないので年金を納めなくてもよい、と思っていた当時の私。20歳になった14日以内に手続きをしなさい、と勧める母の言葉がとても唐突に聞こえました。その際は深く考えることなく書類を提出しましたが、今となっては手続きしておいてよかった、と思います。

学生や所得の少ない人は、条件に当てはまれば年金保険料の納付を猶予してもらえます。猶予期間は年金を納めていなくても、加入しているときと同じ保障を受けられます。学生時代に万が一交通事故に遭って後遺症が残った場合、障害年金をもらえます。手続きはしておくに越したことはありません。あとで支払えば(追納)、将来の年金額は増やせます。

では、納付を猶予してもらった期間の年金保険料はいつ支払えばいいのでしょうか。きょうのクイズは、35歳の令子さんのケースで考えます。

少しヒントです。追納できる期間は追納が承認された月の前10年以内に限られています。令子さんの場合、追納制度は使えず、未納期間と同じだけ加入しなおす必要があります。

そもそも年金は追納したほうがいいの?

追納したほうがいいです。学生の2年間で支払うはずだった保険料を追納すれば、受け取れる年金は年間約4万円増えます。10年間受給すれば、納めた額と同程度の年金が戻ってきます。

20~60歳までの40年間にわたり保険料を納めることで約80万円(満額)を一生涯受け取れるしくみになっています。つまり保険料を1年間納めると「老齢年金」が約2万円(約80万円÷40年間)増えるのです。逆にいえば、学生時代に2年分の保険料を支払わないと、一生もらい続けられる「老齢年金」が約4万円減ってしまいます。
(出所)20歳の国民年金未納にご用心 学生は納付猶予も可能

19歳のお子さんがいらっしゃるご家庭では、年金について話し合うよい機会になると思います。私が20歳だった8年前を振り返って、母には感謝しています。

「くらしのお金から 増やし方まで」をキャッチフレーズに、みんなで学べるコミュニティー「マネーのまなび(まねび)」、ぜひご参加ください。3月23日(月)には日経電子版で新セクション「マネーのまなび」がスタートします。お楽しみに!

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