激震!!インボイス制度を解説③【本題】
前回までのおさらい
①消費税は「間接税」
→消費者が納めず、代わりに誰かが納めてくれる
②消費税には「仕入税額控除」という制度がある
→「預かった消費税」ー「支払った消費税」=自分が納める消費税
本日は、本題のインボイス制度を解説します。
インボイス制度
インボイス制度は、簡単に言うと「国が認めた請求書を発行できる」こと法人であれば、売り買いすれば、相手先へ請求書や領収書を発行します。この領収書に「Tから始まる13桁の番号」をつけることができます。
Tから始まる13桁の番号とは、国へ「インボイス制度へ対応します」と申請すると付番することができます。さらに申請するには、「消費税を納める事業者になること」が絶対条件になります。この番号は、「登録番号」といいます。
事業者は、この登録番号を記載された請求書を保存することで「仕入税額控除」の制度を利用することができます。
インボイス制度の例題
例①:Aコンビニは10円の消費税を「消費者」から預かり、「インボイス制度に登録している事業者」にC業者へ8円の消費税を納めた場合の納税額
10円ー8円=2円(Aが納める消費税)
例②:Aコンビニは10円の消費税を消費者から預かり、「インボイス制度に登録していない事業者」の「C業者」へ8円の消費税を納めた場合
「ー8」円をすることができません
そのうえ、C業者へは8円の消費税を支払います。
なので、Aコンビニは10円+8円=18円を納税しなければなりません。
インボイス制度で何が変わるか?
インボイス制度申請していない事業者と取引するリスクがある
このリスクとは「仕入税額控除」が利用できなくなるということです。例題を見ていただけると分かりますが2円納めるのと18円納めるのでは全然金額が違います。
このインボイス制度は、任意取得制度であり、登録しなくてもOKになっています。
国のねらいは何か⁈
このインボイス制度は、国として、すべての事業者が消費税を納めるように促している
「仕入税額控除制度」はインボイス対応していない業者と取引すると使えません。
インボイス対応してない会社と取引したくないわけです。
つまり、今まで消費税を納めていない事業者に「インボイス対応しましょう」と促しているわけですね。
消費税を導入した段階でインボイス制度の導入は決まっていた
歴史を辿れば、消費税は全員納めるよう促す制度を変えていっていき、「国の財源」=資金の確保をより手厚くしたいという方針が分かります。
財務省で発表されている税収の割合も消費税の割合が30%を超えており、景気に左右されやすい所得税や法人税より税収として「あて」にしていることが分かります。
解説は以上です。
(基本はこうなります。実は複雑な制度ですのであえて解説してません)
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