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#バックナンバー【よくする契約!でも、“それ”を知ってる?】

【珈琲のオトモのマメ知識 vol.181】

ふと思うところがあり、
短編シリーズをやります

題して…
『シリーズ“契約”』です!

契約って、そもそも何?
これを紐解いていきます

法律、特に民法の分野です
専門は、弁護士さんですね

実は、とても深い分野でして、
知っておきたいところでもある

日本は法治国家ですから、
すべての取引の根拠は、

【契約】これに集約されます!
では、知っておかねば!です


§『契約自由の原則って?』

まずは、大前提!
【契約自由の原則】から!

アレはダメ!コレもダメ!
という法律構成ではなく、

『とりあえず自由にやって!』
これが、そもそもの前提です

それは、4つの自由から構成されます
・締結の自由
・相手方選択の自由
・内容決定の自由
・方式の自由
それぞれ確認しましょう

・締結の自由
民法第521条第1項
『何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる』

『特別の定め』に触れなければ、
自由に契約していいよ!

ってことです
『特別の定め』は後述します

・相手方選択の自由
民法第522条第1項
『契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する』

これは直接、相手は自由とは
言ってはないですが、

『相手方の承諾』とあるので、
『承諾のある相手なら誰でもよい』

と、誘導的に解釈するのだと、
思います、、、おそらく…

・内容決定の自由
民法第521条第2項
『契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる』

これはそのままですね
内容は自由に決定できる

ただし!『法令の制限内』に
限りますがね!

これも先ほど同様に
後述しますね!

・方式の自由
民法第521条第2項
『契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない』

これは意外かもしれませんが、
『契約に契約書なんて必要ない!』

って、言ってます
つまり、口頭でも構いません!

ただし!これも同様ですが、
『特別の定め』があります

つまり、契約書が必要な契約
これも存在しますよ!ってことです

まとめると…
『誰でも、口頭で、自由に、契約できる』
ってことですね

これまでで“契約”というものの
全体像と言ったところです

では、勿体ぶってた『特別の定め』
これを確認します!


§『特別の定めって?』

これも4つです!
・適法性
・社会的妥当性
・当事者の意思能力、行為能力
・意思表示の不存在、錯誤、詐欺、脅迫
これらです!

・適法性
これは意味そのままなのですが…

『その契約が日本法令に照らして、違法性がない契約か否か?』

と、言うことです
そりゃそうですよね

そもそも違法な契約を成立させたら
そりゃダメに決まってる!

根拠法令は多すぎて
列挙できませんね、、、

・社会的妥当性
民法第90条
『公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする』

“公序良俗違反”
というやつですね

社会的にダメ!
ってやつで、具体的には…

愛人契約や殺人契約など
ですかね?ダメですね…

・当事者の意思能力、行為能力

民法第3条の2【意思能力】
『法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする』

民法第5条第1項、第2項【未成年者の法律行為】
『未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない』
『前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる』

民法第13条第4項【保佐人の同意を要する行為等】
『保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる』

民法第17条第4項【補助人の同意を要する旨の審判等】
『補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる』

民法第121条【取消しの効果】
『取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす』

これらは結構ややこしいかもしれませんが、
“未成年者”“保佐人”“補助人”

後見人などとの違いは、
別の機会に確認しましょう

これらの同意なき法律行為は、
取消しができるってこと

さらに、取消しは121条により
初めから“無効”とみなされます

3条の2の“無効”は、
誰を指しているかというと…

・重度の精神障害者
・乳幼児
・酩酊者
などのことです

・意思表示の不存在、錯誤、詐欺、脅迫

民法第93条【心裡留保】
『意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない』

民法第94条【虚偽表示】
『相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする』

民法第95条【錯誤】
『意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる』

民法第96条【詐欺又は強迫】
『詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる』

民法第121条 省略

不存在や心裡留保とは、
自らが嘘を吐いて契約したってこと

この分野は面白いので、
別の機会に確認しましょう

後は…
虚偽:相手方の嘘の契約
錯誤:勘違いした契約
詐欺:騙された契約
強迫:強制された契約

これらすべてダメ!
ってことです

注意すべきは、
心裡留保、虚偽 ⇒ 無効
錯誤、詐欺、脅迫 ⇒ 取消し
ってことです

この違いも面白いので、
別の機会に確認しましょう

今回は民法をそのまま転用なので、
要点のみを確認したらいいかと、

そのスタンスは、これからも!
次回は、具体的な契約を確認!

目的のところまで到達するまでは…
粛々とやっていきましょう!

↓ 次回の内容です


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