【ヘルスケア×お金】年金保険にまつわるお金の話 ③障害年金
関連記事
【ヘルスケア×お金】年金保険にまつわるお金の話 ①まとめ
【ヘルスケア×お金】年金保険にまつわるお金の話 ②老齢年金
今回は年金保険(公的年金)の2つ目『障害年金』についてまとめてみたいと思います。
『病気やケガで働けなくなったらどうしよう?』
そんな悩みに対してお金の面から不安を軽減できる内容になっていれば嬉しいです。
お金のライフプランニングを作成するにあたって,ぜひ一度ご自身で計算してみるか,シミュレーションツールを使って算出してみてください。
▶︎ 時短用まとめ
● 障害年金とは
病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に,現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
● 障害年金の種類とおおよその支給額
(1)障害基礎年金(令和3年度)
● 障害等級1級:976,125円(年額)+ 子の加算
● 障害等級2級:780,900円(年額)+ 子の加算
※ 子の加算:1〜2人目は 1人につき224,700円。3人目以降は 1人につき74,900円
(2)障害厚生年金
上記に加えて,厚生年金の加入期間や平均標準報酬額によって異なる金額が追加される(後述)。
また,障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。
ちなみに,公的医療保険の枠組みで,被保険者が業務外の事由によって病気やケガのために会社を休み,事業主から十分な報酬が受けられない場合には『傷病手当金』が現金給付されます(関連記事)。
▶︎ 障害年金・障害手当金の受給額
障害年金は1級・2級,障害厚生年金は1級〜3級によって該当する以下の額が支給されます。
【報酬比例の年金額のざっくり計算式】
これまでの平均年収 × 厚生年金加入年数(25年未満は25年)× 0.005481
※ 配偶者の加給年金:障害になってしまった方に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合に,加給年金として224,700円が障害厚生年金に加算されます。
※ 子の加算:子2人まで → 1人につき224,700円,子3人目から → 74,900円が障害基礎年金に加算されます。
▶︎ 障害年金に該当する状態
障害年金が支給される障害の程度は,法令で以下の通り定められています(一部抜粋)。
障害の程度1級:他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態。
障害の程度2級:必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても,日常生活は極めて困難で,労働によって収入を得ることができないほどの障害。
障害の程度3級:労働が著しい制限を受ける,または,労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態。
▶︎ モデルケース
最後に,障害年金受給のモデルケースを『リベラルアーツ大学』から引用させていただきます。
今回もお忙しい中読んでいただきありがとうございました。
次回は年金保険の3つ目『遺族年金』についてまとめたいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?