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保険者してるなら、わかりやい説明と周知が必要ですね。

#居宅介護支援事業所  にて #管理者 してますケアマッチャンネルでしたー!
保険者してるなら、わかりやい説明と周知が必要ですね。先日、#福祉用具貸与 で軽度者申請をするしないで混乱してました。要支援や要介護1の軽度だと#介護保険制度 上、保険者にモノによってはレンタル許可をするために申請が必要です。要介護2〜5までの方は申請不要。

その許可が必要モノとは電動ベッド、車いす、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトなど。自動排泄処理装置だけ原則介護4〜5の重い人専用で要介護3含めて軽い介護度は申請必要。
申請もただ単に紙ペラ1枚出すのではなく、アセスメント、#サービス担当者会議 の一連や医師にレンタルの必要性をサービス担当者会議にて確認して、そのら書類を作成して、まぁまぁ手間がかかります。医師への確認も基本書類で取り変わりたりしなければいけないのでこれまた手間。人口が多い保険者では軽度者申請がいっぱいされるとこれも手間がかかって忙しいので、サービス担当者会議や医師の確認までで、保険者への申請や許可は免除されているところもあります。私の自治体では車いすと徘徊感知機器が免除ですね。

そんなそんなで要介護1の利用者で #徘徊感知機器   をレンタルする運びとなりました。ドアにセンサーを付けてドアを開けようとするとブザーがなるもの。
徘徊感知機器は保険者への申請不要と聞いていた。ところがレンタルしてから1年後、福祉用具貸与事業所から『もしかしたら申請が必要かも』との話。もし申請が通っていないのに徘徊感知機器を借りていたら不正に借りていたことになり、借りていた1年間は徘徊感知機器の保険は降りない。過誤になります

あわてて、制度のことを調べた上で保険者に確認。調べるのも時間を取られます。過誤するなら冷や汗モノです。居宅介護支援事業所が申請していなかったことで、福祉用具貸与事業所が不利益になる、あるいは保険適用にならないので、利用者が全額自己負担になり得る。ヤバい。

しかし、保険者の返答は『認知症状の診断が出ていて、認定調査の「移動」の項目が「全介助」の結果が出ている場合に、軽度者申請が必要になる。移動が「全介助」になっている場合、そもそも徘徊出来ないのでは?なのに、何故センサー(徘徊感知機器)が必要なのか?という話しになるので、軽度者申請が必要』という事だそうです。

そんなこと、保険者のホームページにも乗ってないし周知されてない。非常に不親切。今回私の利用者は「移動」項目が自立だったので事なきを得ましたが、しかし、他にも申請していないケアマネジャーもいるであろうから、マジ過誤製造保険者です。

政令指定都市で比較的大きな保険者であるためか、こういった不親切や、条例にない不利益なローカルルールが多い。どのようにすれば是正されるものか…!?いたケアマネが窓口に訴えたところで何も変わらないし。考えられるのは職能団体から保険者に物申してもらうことかなー。

要求は『レンタル品で軽度者申請が必要な条件、あるいは必要じゃない免除してくれる条件を保険者のホームページにUPしてほしい』。なんか今すぐUPできるハードルの高くない仕事だと思うのですが、自分のためにも、後進のケアマネジャーのためにも、こんな小さなことも動いて行かなきゃならんですな。

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