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介護報酬改定のタイミング分割に伴う混乱と対応策の検討 - 居宅介護支援事業所のケアマネジャーからの視点

3行でまとめると

  1. 厚生労働省が介護報酬改定をサービスごとに分割して施行する方針を発表

  2. 医療分野と関連深いサービスは6月、その他は4月から改定

  3. この変更により、居宅介護支援事業所での混乱と給付管理の複雑化が懸念される


厚生労働省は、来年度の介護報酬改定をサービスごとに分けて施行する方針を発表しました。

医療分野との関わりが深い訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、居宅療養管理指導の4つのサービスについては、6月に改定を施行する予定です。

その他の多くのサービスは、従来通り4月に施行されます。

この変更は、医療保険の診療報酬改定が6月に変更されることに合わせたもので、将来的には6月施行に全面的に移行する可能性も検討されそうです。

「介護報酬改定の実施時期、サービスごとに分ける方針 厚労省 一部を6月に」
https://www.joint-kaigo.com/articles/18957/



しかし、この方針により、居宅介護支援事業所には混乱が生じる可能性があります。

医療分野との関わりが深い医療系介護サービスは6月に改定されますが、老人保健施設などのショートステイを含む短期入所療養介護は4月から改定されます。

短期入所療養介護も医療分野との関連が深いため、このサービスが外されることに疑問を感じます。


また、定期巡回・随時対応型訪問介護看護についても、医療分野との関連が深いにもかかわらず、4月から改定が施行される予定です。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護には、一体型と連携型があり、一体型では給付管理が一体的に行えますが、連携型では別事業所や他法人の訪問看護事業所と連携するため、訪問看護は6月からの介護報酬改定にもかかわらず、連携する部分に関しては4月から取り扱われることになるのかな…⁉️

それとも定期巡回・随時対応型訪問介護看護の連携型は訪問看護の部分だけ6月から介護報酬改定❓ 介護の部分は4月からなのに…⁉️

いずれもこれは混乱を招きます。

4月から6月にかけては、加算部分も含め、返戻が増加する可能性があります。

ケアプランの給付管理では、介護保険における介護系サービスと医療系サービスが混在するため、4月から5月の給付管理は特に複雑になると予想されます。

全ての介護サービスについて、4月に一斉に介護報酬改定を行った方が、ケアマネジャーや介護保険を利用する要介護者にとって混乱が少ないでしょう。

もし全ての介護サービスが6月から介護報酬改定となれば、変更の準備や説明に余裕が持てたでしょう。

改定がプラスになる場合、6月からの改定では2ヶ月分の損失が生じるという意見もありますが、この2ヶ月で事業が傾く事業所であれば、長期的に見ても持続可能ではないかもしれません。

#介護報酬改定#介護保険制度 の改正は、 #ケアマネジャー や要介護者に優しいものであることが望まれます😓

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