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「資産の譲渡等」の要件
①国内において行う取引であること
②事業者が事業として行うものであること
事業者とは、個人事業者及び法人をいう。
③対価を得て行うものであること(代物弁済等、みなし譲渡を含む。)
資産の譲渡等に対して反対給付を受けることをいう。
*対価に該当しないもの
・保険金
・損害賠償金
・配当金
・寄付金
④資産の譲渡・貸付け及び役務の提供であること
⑤特定資産の譲渡等に該当しないこと
特定資産の
非課税取引と免税取引
<非課税取引>
課税の対象となる取引の中には、消費に負担を求める税としての性格から見て課税とすることになじまないものや、社会政策的配慮から課税することが適当でないものがある。
国内取引について13項目、外国貨物について7項目ある。
<免税取引>
消費税を免税される輸出取引及び輸出に類似した取引のことをいう。
*非課税取引と免税取引の違い
消費税の課税の対象にならない取引(不課税取引)
・国外で行う取引
・事業者以外の者が行った取引
(ただし、輸入取引については課税の対象となる。)
・事業者が事業として行う取引ではない取引
・対価性のない取引
・資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供のいずれにも該当しない取引
「国外取引」「課税の対象となる国内取引の要件のいずれかを欠き、かつ、輸入取引にも該当しない取引」は消費税法の適用の対象とならず、課税されない。