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消費税法、相続税法、節税

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相続税の総額

課税遺産総額を法定相続人が民法に定める法定相続分に応じて取得したものと仮定した場合の各取得金額を計算し、その取得金額に税率(速算表)を乗じて各法定相続人の税額を計算し、その税額を合計することにより求める。

課税遺産総額とは、相続税の課税価格の合計額から遺産にかかる基礎控除額を控除した金額をいう。

特定仕入れ

事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。
特定資産の譲渡等とは、事業者向け電気通信利用役務の提供及び特定役務の提供をいう。

事業者向け電気通信利用役務の提供とは、国外事業者が行う電気通信利用役務の提供のうち、役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものをいう。

特定役務の提供とは、資産の譲渡等のうち、国外事業者が行う演劇等の役務の提供をいう。

納税義務者

◆ 国内取引
国内において課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。)及び特定課税仕入れを行った事業者

◆ 輸入取引
課税貨物を保税地域から引き取る者

*課税貨物とは…
保税地域から引き取られる外国貨物のうち消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう。

*外国貨物とは…
①外国から国内に到着した貨物で、輸入が許可される前のもの及び②輸出の許可を受けた貨物をいう。

課税売上高の範囲

課税売上高に含まれるもの
・課税資産の譲渡等の対価の額
・輸出売上高

課税売上高に含まれないもの
・非課税売上高
・不課税売上高
・消費税および地方消費税の額(基準期間が課税事業者の場合)

確認テスト

課税標準額
免税売上高は含まれるか?
→含まれない
売上値引控除前か控除後か?
→控除前

課税売上割合
免税売上高は含まれるか?
→含まれる
売上値引控除前か控除後か?
→控除後
税抜の金額か税込の金額か?
→税抜の金額

課税売上割合

その課税期間中の「国内における資産の譲渡等の対価の額の合計額」に占める「課税資産の譲渡等の対価の額の合計額」の割合をいう。

その課税期間の課税売上高が5億円超又は課税売上割合が95%未満
→個別対応方式又は一括比例配分方式

取引の分類

[課税売上高]
・輸出を業とする会社から委託された輸出用物品の下請加工代金
・作業くずの売却代金
・遊休土地を一時的な資材置き場として他の事業者に一週間貸した受取地代
・社宅建物部分売却額

[非課税売上高]
・受取利息
・受取地代
・土地の売却額
・社宅土地部分売却額

[不課税売上高]
・受取配当金

[課税仕入れ]
・商品仕入高

[免税仕入れ]
・輸出先との国際電話料金

[非課税仕入れ

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「資産の譲渡等」の要件

①国内において行う取引であること

②事業者が事業として行うものであること
事業者とは、個人事業者及び法人をいう。

③対価を得て行うものであること(代物弁済等、みなし譲渡を含む。)
資産の譲渡等に対して反対給付を受けることをいう。

*対価に該当しないもの
・保険金
・損害賠償金
・配当金
・寄付金

④資産の譲渡・貸付け及び役務の提供であること

⑤特定資産の譲渡等に該当しないこと
特定資産の

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税額控除の種類

①仕入税額控除
税の累積を排除するため、課税標準額に対する消費税額から課税仕入れに係る消費税額を控除する前段階税額控除方式を採用しており、このことを仕入税額控除という。

②売上に係る対価の返還等をした場合の税額控除

③特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の税額控除

④貸倒れに係る税額控除

*納付税額=課税標準額に対する消費税額−課税仕入れ等に係る消費税額−売上対価及び特定課税仕入れ

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消費税の課税標準

・課税資産の譲渡等の対価の額
・特定課税仕入れに係る支払対価の額

課税標準とは、課税物件(課税の対象となるものをいう。)を具体的に金額又は数量等で表示したもので、税額を計算する基礎となるものである。

非課税取引と免税取引

<非課税取引>
課税の対象となる取引の中には、消費に負担を求める税としての性格から見て課税とすることになじまないものや、社会政策的配慮から課税することが適当でないものがある。
国内取引について13項目、外国貨物について7項目ある。

<免税取引>
消費税を免税される輸出取引及び輸出に類似した取引のことをいう。

*非課税取引と免税取引の違い

課税資産の譲渡等

事業として対価を得て行われる資産の譲渡および貸付並びに役務の提供のうち、非課税取引以外のものをいう。

課税資産の譲渡等の対価の額は、消費税の課税標準の一つとなる。
事業者は国内において行った課税資産の譲渡等につき、消費税を納める義務がある。

課税対象となる国内取引の6つの要件
・日本国内で行われた取引
・事業者が行った取引
・事業として行ったもの
・対価を得て行った取引
・資産の譲渡、貸付並び

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課税仕入れ等の税額

「課税仕入れ」とは…
事業者が事業として他の者から資産を譲り受け、借り受け、または役務の提供を受けることをいう。

*「課税仕入れ」は、当該他の者が事業として当該資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又は当該役務の提供をした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるもので、消費税が免除されるもの以外のものに限られる。

*「他の者」は課税事業者に限定されていない。免税事業者や消費者も含まれる。→益税問

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消費税の課税の対象にならない取引(不課税取引)

・国外で行う取引

・事業者以外の者が行った取引
(ただし、輸入取引については課税の対象となる。)

・事業者が事業として行う取引ではない取引
・対価性のない取引
・資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供のいずれにも該当しない取引

「国外取引」「課税の対象となる国内取引の要件のいずれかを欠き、かつ、輸入取引にも該当しない取引」は消費税法の適用の対象とならず、課税されない。