課税資産の譲渡等

事業として対価を得て行われる資産の譲渡および貸付並びに役務の提供のうち、非課税取引以外のものをいう。

課税資産の譲渡等の対価の額は、消費税の課税標準の一つとなる。
事業者は国内において行った課税資産の譲渡等につき、消費税を納める義務がある。

課税対象となる国内取引の6つの要件
・日本国内で行われた取引
・事業者が行った取引
・事業として行ったもの
・対価を得て行った取引
・資産の譲渡、貸付並びに役務の提供に該当
・非課税取引でない

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?