消費税の課税の対象にならない取引(不課税取引)

・国外で行う取引

・事業者以外の者が行った取引
(ただし、輸入取引については課税の対象となる。)

・事業者が事業として行う取引ではない取引
・対価性のない取引
・資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供のいずれにも該当しない取引

「国外取引」「課税の対象となる国内取引の要件のいずれかを欠き、かつ、輸入取引にも該当しない取引」は消費税法の適用の対象とならず、課税されない。

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