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『複業を語る』その4:確定申告はやるべきなの?

さて、企業内診断士の副業・複業の実態について語る、シリーズ『複業を語る』。今回も副業・複業の実態を赤裸々に語っていきたいと思います。

今回は、確定申告のお話です。

始めに申し上げておきますが、私は税の専門家ではありません。これからここで申し上げることは、あくまでも自分がこれまで経験してきたことから考えた、一個人の考えですので、よろしくお願いいたします。

複業をしている人たちや、これから複業始めようと思っている方から、「確定申告やっている?」と聞かれることがよくあります。

確定申告を簡単に説明すると、一年間で自分で得た所得(収入額ー必要経費)に対してかかる税金(所得税)を、自分で計算して精算する手続きです。そして、私も含めて組織に所属している人たちは、その組織が確定申告を代行してくれているので、普段は具体的な方法を意識することはありません。

ただし、その組織を経ないで得た所得、つまり複業で得た所得がある場合、自分で実際に得た収入や、かかった経費を申告して税金を計算し、清算する必要があります。

ちなみに、我々のように正社員として組織で働き、給与所得を得ている人たちは、複業の年間所得額が200,000円以下ならば、複業に関する所得税での確定申告は必要ありません。これは、国税庁が国のお約束として決めていることで、詳しくはこちらをご覧ください。ただ、正直わかりにくい・・w

では、そんな確定申告ですが、複業をしている人、全員がやった方がいいのでしょうか?

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結論から申し上げるなら、確定申告は二つの理由から、全員がやるべきと考えます。

1つは、税金を正しく払っていること、または払わなくていいことを証明するためです。

仮に、私が、複業で一年間で250,000円の収入を得て、その収入を得るために100,000円の経費が掛かっていたとしましょう。自分の頭では、「250,000円-100,000円なので、所得は150,000円。これなら税金を支払う必要はないから、確定申告はしなくていい」と、考えたとします。

しかしながら、確定申告をせず、経費の領収書も取っておかなったら、それを証明するものがありません。そして、所得税の時効は5年間です。5年後に、税務署などから、何らかの理由で、その年の収入や所得を聞かれたときに、100,000円の経費が掛かっていることを証明するのは、かなり難しいと思われます。

ここは、いくらの収入が発生し、いくらの経費が掛かったのかを申告、領収書も保管しておき、何かがあった時に、「脱税してないよ~」という証跡を残しておくことをお勧めします。

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もう1つは、本来支払わなくていい税金が徴収されていた場合、それを取り戻すためです。

企業から、例えば個人事業主などに報酬を支払う場合、見込まれる所得税額を予め引いた金額で支払うことがあります。これを「源泉徴収」と言います。令和3年度、源泉徴収する時の税率は10.21%となっています。

例えば、出版社がAさんに原稿料100,000円で執筆を依頼した場合、源泉徴収がされた状態ですと、10,210円の税金が引かれた、89,790円がAさんに支払われることになります。

しかし、これは、支払先の総所得を考慮しないで、一律徴収している所得税です。もし、Aさんの年間の複業の総所得が200,000円以下ならば、本来、この所得税は徴収される必要がありません。確定申告をすることで、年間の総所得額を確定させ、200,000円を超えていなかった場合、その税金を戻してもらうことができます。

仮に、複業で年間、200,000円の所得を得ているとして、それが全額源泉徴収されているならば、20,420円の税金が引かれていることになります。結構大きいですよね。

もちろん、すべての企業が源泉徴収をやっているわけではありません。なので、実際にどれだけの金額が返ってくるかはわかりません。

ただ、証跡を残すついでに、査証でも帰ってきたら、ラッキーだと思いませんか?

今は、確定申告もインターネットからできるので、非常に楽ちんです。面倒な計算も、ほぼ、コンピュータがやってくれます。

年が明けたら、本来払わなくてよかった税金を取り戻して、おいしいものでも食べに行ってみませんか??

ITベンダに勤務する、中小企業診断士です。得意のITを活かしつつ、常に楽しく前向きに、中小企業の方々と一緒にいろいろ考えていきたいと思っています。