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健康食品は医薬品でない。「強い効果」を求めるのは間違い。

牧野真です。

私は、業務で通販の仕事に関わっていました。

通販クライアントの業種は様々ですが、健康食品の会社も多いです。

健康食品メーカーの売上ランキング

健康食品の売上が多い会社は以下です。
あなたも知っている会社があるでしょう。

(※ChatGPTに表にしてもらいました)

(2021年 通販新聞)


健康食品は医薬品ではない


さて、健康食品とは、一般的に、健康に良いことをうたった食品全般のことを指しますが、実は、法律上の定義はありません。

厚生労働省の説明文を見てみましょう。

いわゆる「健康食品」と呼ばれるものについては、法律上の定義は無く、
医薬品以外で経口的に摂取される、健康の維持・増進に特別に役立つことをうたって販売されたり、そのような効果を期待して摂られている食品全般を指しているものです。そのうち、国の制度としては、国が定めた安全性や有効性に関する基準等を満たした「保健機能食品制度」があります。

(厚生労働省)

厚生労働省の健康食品の定義には、とても大事な文章が書いてあります。
  ↓↓
健康食品=「医薬品以外」ということです。

覚えておいてください」。

健康食品は「医薬品」であってはならないのです。

(※健康食品の重要ポイント)
〇〇の健康に役立つことを訴求している健康食品(サプリメント含む)は、医薬品のように高い効果があってはならない。


医薬品のように、効能効果が強い健康食品はあってはならない


胡散くさい広告媒体で使われている広告文をよく見ます。

✅ダイエットにとても効果がある
✅お通じにとても効く
✅視力が良くなる

このような「効能効果」は、健康食品の定義上、訴求するのは間違っているし、医薬品のように強い効果がある商品であってはいけないのです。


医薬品に近い効果がある「健康食品」とは?

医薬品に近いほど、効果が強い健康食品を開発したら、それは健康食品として訴求できないし、販売することもできません。
なぜなら、それはもはや「医薬品」扱いになるからです。

強い効果を求めて健康食品を買うのはやめる

消費者として、強い効能効果を求める場合は、医薬品を買うべきです。
(医薬品ならば、効能効果が保証されている)

ガンの特効薬となる健康食品は、健康商品の定義上、ないことになります。

ご注意ください。





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牧野真(まきのまこと)|著者、マーケティングディレクター
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