太陽蠍座期間限定・毒づく①

友人がSNSで、2歳の息子さんが空港でパンツ一枚でひっくり返っている写真をアップしていた。
わたしには虐待にしか見えなかった・・・

はじめての子育てはわからないことだらけ。
歩き出すようになり、でもことばで表現するのはまだまだ。そんな時期に2歳の反抗期がやってくる。もう、親御さんにしたら、いったいどうしたらいいんだ!!と叫びたくなるでしょう。

でもね。それをSNSにアップするのは、わたしは賛成できないのです。
子どもにも人権があります。しゃべれないから暴れる、からだで表現しているのに、どういう意図でアップしているのか私にはわからないを通り越して怒りに代わってしまいました。見ている人に何を伝えたかったのでしょう?

本文には、乳幼児の海外旅行がもっとメジャーになってほしいとつづっていましたが、空港でパンツ一枚で暴れるような年齢の子どもをどうして連れて行くことができるのでしょう?

こういう状況だから、周りのかた、どうぞ手伝ってくださいということ?

お願いですから、まずはちびっこと、とことん向き合ってください。その後周りの助けを求めてください。


「どうしたの?」
から始まって、面倒でしょうが、
「これは?」
「こっちは?」
と、手を変え品をかえちびっこの意図を探ってほしいのです。繰り返しているうちに、
「あーー、それなの」
と何かが見えると思うのです。

面倒なこのプロセスをわたしは保護者のかたに伝えています。
できるだけ楽しみながらできるように。

ちびっこは、パパママに構ってほしい、聞いてほしい、分かってほしいのです。でも伝え方が分からない。そういう意味では、パパママも、何していいか分からない状況。分からないどうしが分かりあうのって、大人も努力が必要なわけで。いわんやおや、ちびっこ、なわけですよ。

大変なのはとてもとても存じております。でも、保護者としての責任を放棄してはいけないのです。

状況を冷ややかに見たり、あーだこーだと言う周りなんて全く気にしなくていいのです。目の前の子どもとガチンコ対話です。

民法(明治29年法律第89号)
(親権者)
第818条 成年に達しない子は,父母の親権に服する。
(監護及び教育の権利義務)
第820条 親権を行う者は,子の監護及び教育をする権利を有し,義務を負う。

民法

教育基本法(平成18年法律第120号)
(家庭教育)
第10条 父母その他の保護者は,子の教育について第一義的責任を有するものであって,生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに,自立心を育成し,心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。
2 国及び地方公共団体は,家庭教育の自主性を尊重しつつ,保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
(幼児期の教育)
第11条 幼児期の教育は,生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ,国及び地方公共団体は,幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他の適当な方法によって,その振興に努めなければならない

教育基本法

風の時代と言われている。
親が自由にしていたら子どもも伸び伸び育つ時代かもしれない。

これからわたしが太陽蠍座期間に毒づくことは、土の時代の縛りが抜けていないと言われても上等です。

これから生きるこどもが、まるっと愛されるためには、陰陽、縛りも必要だから

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