建物を新築したときの不動産登記

前回からの続きです。今回は、建物を新築した時の登記についてご説明します。

建物を新築したり、売買を行った場合には、登記を行います。

法律で不動産登記が義務付けられているのは、以下のような場合です。
・建物を新築したとき
・建物を解体したとき
・登記事項証明書の表題部に変更があったとき

あまり知られていないですが、実は、不動産を売買したり、相続が発生したときなどは登記の義務はありません。

しかし、不動産を売買したり、相続したりした場合も、不動産登記はきちんと行うことをお勧めします。

それは、登記を行うことで、自分が買った不動産の権利を誰にでも主張できるようにするためです。(対抗力といいます。)

※ 相続登記については令和6年4月1日から義務化される予定です。


建物を新築した場合は、一般的に以下の3つの登記を行います。

①建物表題登記
新しく建物を建てた時、まずは登記簿を作るための登記申請が必要になります。この登記を建物の表題登記といいます。
この登記は義務とされており、建物が完成してから1か月以内に行わなければなりません。

ちなみに、この登記は司法書士が行うことはできず、土地家屋調査士という国家資格を持った資格者が代理人となることができます。


②所有権保存登記
登記簿ができたら、次に行う登記が、所有権保存登記です。この登記を行う事で、建物の所有者が誰であるかという事を公示することができます。
また、この登記の際に、所有者の方には権利証(登記識別情報通知)が法務局から発行されます。


③抵当権設定登記
建物を建てる際に、金融機関から融資を受けると、ほとんどの場合、建物とその敷地を担保に差入れる抵当権設定登記という登記を行います。
万が一、返済が滞ってしまった場合に、担保を付けた金融機関が土地と建物を競売にかけることができるようにします。


①〜③のどの登記手続きも、ご自身で行うことは法的には問題ありません。

ただし、住宅会社や金融機関から書類を預かったり、申請書などの書類を作成したりする必要があることと、基本的にミスは許されない手続きになるので、土地家屋調査士・司法書士に依頼して手続きを行うことがほとんどです。


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