登録免許税とはなにか?

登録免許税とは、不動産・船舶・航空機・会社・資格などについての登記や登録、免許や許認可について課税される税金です。

今回は不動産登記を行う際の登録免許税についてご説明します。

住宅を新築したときや、購入したときは、不動産登記を行い、法務局へ登記を申請します。

その際に法務局に対して登録免許税という税金を支払う必要があります。

登記をすることで、あなたが所有者であることを公示したり、不動産に抵当権を設定して銀行などの金融機関からローンを借りたりすることが可能となります。

抵当権についてはこちらのコラムでも解説しています。


登録免許税の税率は登録免許税法という法律で決められています。

例えば、土地の売買を行なって、登記手続きを行う場合の登録免許税の計算は以下のように定められています。

登録免許税を求めるには、土地の固定資産税評価額が必要です。
固定資産税評価額は、不動産を持たれている方であれば、毎年4〜5月頃に届く固定資産税の通知に記載があります。

① 評価額の1000円未満を切り捨てます。
② 金額に1000分の20を掛けます。
※令和5年3月31日までは1000分の15に軽減されています。
③ ②の計算で出た金額の100円未満を切り捨てます。


例: 土地の価格が12,345,678円の場合
①千円未満を切り捨て→12,345,000
②12,345,000 × 15/1000 = 185,175
③100円未満を切り捨てる→185,100円


これが土地の売買の際の登録免許税の計算です。
これが、相続による名義変更の場合には②で掛ける金額が4/1000になりますし、贈与の場合であれば20/1000となります。


売買以外の以下のような手続きの場合は、登録免許税は不動産1つにつき、一律1,000円となります。
・住宅ローンを完済した際に抵当権などの担保を消す登記手続き
・不動産の所有者の住所を変更する登記手続き

どのような手続きを行うかによって、登録免許税の計算方法が変わるので注意が必要です。

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