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有限会社はM&A(売却)できる?有限会社と株式会社の手続きの違い

こんにちはM&Aガイド事務局です。
今回は、有限会社のM&Aについてです。

有限会社とは

「有限会社」とは、会社形態の1つであり、「株式会社」や「合同会社」などと同様に法人格として使われています。

有限会社の特徴は以下の通りです。

● 家族経営や個人事業のような会社などの小規模ないし中規模の事業が多い
● 設立時の資本金は300万円以上
● 社員数(出資者数)は50名以下
● 取締役の任期に制限を設けない
● 決算公告の義務がない

以前は、株式会社の設立に必要な最低資本金が1000万円以上と、比較的高額だったこともあり、株式会社の設立はハードルが高く、会社を設立したくてもできない人が株式会社を設立するよりも少ない出資で設立できる有限会社を選んでいました。

しかし、2006年5月の会社法施行以降は、有限会社の新規設立ができなくなりました。それまでに設立された有限会社は、手続きをして株式会社に変更する、もしくは有限会社の性質を残した「特例有限会社」として存続する、のどちらかを選ぶこととなりました。

そのため、現在「有限会社」を名乗っているのは、2006年以前に設立され、会社法が施行されてからも「特例有限会社」として存続することを選択した企業となります。

もともとは有限会社だった「特例有限会社」ですが、現在の法律上は、株式会社の一種として扱われます。ただし、社名には「有限会社」を用いなければならない、株式会社では必須の決算公告の義務がない、特に役員の任期がないという点は、有限会社としての特性を一部残しているような状況となっています。

有限会社と株式会社の違い

上記記載の法改正により、特例有限会社が株式会社とみなされることとなりましたが、両社には多くの違いがあることがわかります。下記の表に違いを記載します。

有限会社のM&A

有限会社は売却可能か

有限会社であっても、M&Aでの会社売却は可能です。前述のとおり、会社法施行と同日にそれまでの有限会社は「会社法上の株式会社」として一定の範囲で株式会社の規定が適用されるため、有限会社でも株式譲渡、事業譲渡、会社分割、吸収合併等による他の会社への事業承継が可能です。

ただし、特例有限会社は、会社法では新たに設立することが認められておらず、特例有限会社が存続しているのは、特例として認められているだけの状態です。実は、特例有限会社のM&Aには制限があり、事業を拡大するようなことができないとされています。つまり、特例有限会社は売却をすることはできても、特例有限会社が他の会社を買収することはできません。

具体的な方法

手順としては株式譲渡時と同様ですが、クロージングにおいて定款の変更をする必要が生じてきます。特に特例有限会社は2006年の会社法施行により大幅に定款変更されているものとみなされているため、古い定款に基づいて手続きを行うと、誤った手続となってしまう場合があり注意が必要です。

また、事実上変更がなされた前提で事業活動を行っていても、法的な定款変更という形が取られておらず定款が設立時のままとなっている会社もあるため、売却を進める前によく確認しなければなりません。一方、株式会社においては、役員の改選が定款を見直すと機会となるため、比較的そのような事態は起きにくい傾向があります。

定款変更と有限会社のM&A

一般的に、定款の変更は以下のような事項において必要となります。

● 事業目的の変更・本店所在地の変更
● 種類株式の設定または変更または廃止・役員員数の変更
● 代表取締役の選定方法・監査役の設置または廃止(氏名と住所が定款記載事項)
● 決算期の変更

上記のように、有限会社がM&Aを行う際には、会社の実体に合わせた定款の変更が必要となることがあります。特別決議によって定款の変更が可能なのかどうかを確認します。

特に、株主の資格を限定している有限会社もあります。家族経営をしている有限会社の中には、株式を第三者に売れないよう定款で規定している会社が少なくありません。これは会社を守るために、創業時に定めた規定だと推察されます。この場合、定款を変えるために株主総会特別決議を開き、総株主の半数以上かつ議決権で4分の3以上の賛成を得ることが必要になります。

なお、会社法施行前に設立された有限会社は、会社法施行後にあえて定款で株券発行会社の定めを置いた場合を除き、株券を発行することができません。そのため多くの有限会社では、M&Aを行う際に、株券の交付なき譲渡の無効主張や転々取得者の出現、株券廃止手続きのコストといった、株券に関する問題を考慮する必要はありません。

おわりに

事業の拡大、後継者不在の問題解決を考えている経営者にとっては、M&Aは有効な手段となります。しかし、有限会社の経営者が売却を検討するときは、株式会社のM&Aの手続きに加えて、定款変更等の事務作業を追加で行なうことになります。悩み事やどういった動きを行うべきか早期にM&A専門家・支援会社に相談し対策を講じると良いでしょう。


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