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●❮裁判可視化と公開を求める会❯とは何か


最近、二つの団体❮裁判可視化と公開を求める会(以下、~求める会)❯と❮著作権法32条を支持する会❯を立ち上げた。立ち上げたといっても、代表1人会員1人という状態であるが(笑)。ただ、唯一の会員が途轍もなく優秀であり、唯一の会員であり唯一のスタッフがいる限りこの二つの団体は必ず発展すると確信している。

しかし、「二つの団体の理念」そして「なぜ二つもの団体を立ち上げなければならなかったのかをしっかり説明しなさい」と唯一の会員であり唯一のスタッフからおもいっきりお尻を叩かれた(爆)。ということで、二つの団体の理念(規約の前文)と、なぜ二つの団体を立ち上げる必要があったのかの理由を書かさせて頂きます。

今日はまず❮~求める会❯から。

★❮裁判可視化と公開を求める会❯

奇妙な判決を出す裁判官、異様な言動をSNSで発信する裁判官がいる。

自分のブリーフの画像をSNSに投稿する裁判官は、確かにおかしい。だが、それはまだ趣味の範囲である。この裁判官が本当におかしいと感じたのは、2017年12月15日に、2015年東京都で起こった殺人事件について、その判決文のURLとあわせて「首を絞められて苦しむ女性の姿に性的興奮を覚える性癖を持った男」「そんな男に,無惨にも殺されてしまった17歳の女性」とTwitterに投稿したことである。 東京高裁は、ブリーフ裁判官を2018年3月文書による厳重注意処分とした。

殺人事件の被害者遺族が被害者の遺影を持って法廷に入ろうとしたら、「遺影を持って法廷に入ってはいけない」といい、被害者遺族を怒鳴りつける裁判官。或いは、拉致被害者救出のシンボルであるブルーリボンバッチを外せと命令する裁判官。この様な異様な裁判官達がなぜ生まれてしまうのか。

彼等の品性が異常なだけならまだしも、主にメディア相手の訴訟では常に異常な判決が下される。勿論、メディアが殆ど勝訴していく。

特に映画『主戦場』裁判の判決は、「反日的な表現の自由の為ならば─特に主体が外国人なら─契約書を無視しようが詐欺行為を行おうが別にかまわない」としか理解出来ないような判決を地裁の裁判官は下した。

なぜここまで異常な行為を行えるのか。それは法廷の審理が完全に密室だからなのだ。正確に言うと、傍聴人を入れ報道陣も法廷内に入れているが“入れている”だけなのである。

傍聴人の数には限界がある。だから普通の国民は、報道を通じて裁判結果を知るしかない。しかし、報道機関は裁判の本当の結果を報じているのだろうか。また、判決文を閲覧することは出来るが、目的の事件の判決文を探しだすのは至難の技だ。そして、ようやく探しだした判決文は、素人には理解不可能ともいうべき文面で書かれている。

昭和の頃は、法廷内でメモもとってはいけなかった。現在、法廷内のメモをとることは許されている。しかし、「法廷内のメモ禁止」に異を唱えたのは日本のメディアではない。外国人法学者であり弁護士である。外国人弁護士が訴えたことで、ようやく法廷内でメモをとることだけは認められた。

法廷内でメモをとる行為の正統性は、憲法82条である。憲法82条は、「裁判公開の原則」が書かれている条項である。しかし、現在の裁判は公開されている風を装いながら一切公開されていない。

法廷内でメモをとることしか許されていない。判決文は、常人では理解出来ないような文体で書かれている。しかも、判決文を閲覧しようと思っても殆ど辿り着かないようになっている。つまり裁判の審理と判決文を普通の国民が知るにはメディアを通じるしか方法がないのである。

現在の司法は、裁判所とメディアが結託すれば、普通の国民には何がおきているのか全く理解出来ない状態となっていた。だから、一部の裁判官は法廷内で平然と異常な行動をとり、異常な判決文を出す。

では、どうすればよいのか?

まず全ての審理(刑事・民事・家裁の調停・宗教法人に対して解散命令を出すか否かの審議等々)をビデオに収録する。全てを公開する必要はないが、審理はアーカイブとして記録に残すことを義務化する。特にメディア関係の裁判は、LIVE中継を行う。メディア裁判の記録映像の著作権は、被告・原告双方の共同著作権とする。

勿論、裁判がLIVE中継されるとなると、裁判自体をショー化する者が現れることが予想される。裁判官、弁護人、検事、そして被告と原告の顔が晒されることで身体に危険がおよばないようにしなければならない。

だが、まずは全ての審理のビデオ収録とアーカイブ化を求めよう。それが第一歩なのだ。そうしなければ、異常な裁判官の暴走を抑えることは不可能である。憲法82条に基づいたことをやればよいだけなのだ。

憲法には「報道の自由」など一行も書かれていない。書かれているのは、「国民の知る権利」である。そして裁判の傍聴は、国民の権利なのだ。

以上が、❮~求める会❯規約の前文である。今後、規約が形作られていく際に前文も変えていく可能性はあるが、根幹の部分は変わることはない。憲法82条に書かれていることをすればよいだけなのだ。そして、全ての審理をビデオ収録しアーカイブ化するのは明日出来ることなのだから。

さて、憲法の話が出たついでという訳ではないが、今晩(11月13日)①❮#84 憲法夜話(第2夜)これが孤高の憲法学者、石埼学改憲案だ‼️❯を今晩9時プレミア配信します。

前回は、安倍元総理国葬がいけんではないことを解説して頂いたが、今宵はいよいよ誰も考えなかった改憲案を御披露してもらえます。

まだ見ていない人は是非見て下さい。そして、以前見た方はもう一度(笑)。

それでは次回は❮著作権法32条を支持する会・前文❯をお送りします。


#83  憲法夜話(第1夜)安倍元総理国葬は違憲に非ず


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記事作成 スカラマンガウシオ

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