ミュージシャンの請求書
細々とピアノ演奏の仕事をしておりましたが
コロナと、自分の体調の理由から
昨年から外で演奏することをやめてみることにしました。
(というか、自動的にほぼなくなりました^^;)
そして機材を購入し、
DTMを始めました。
わからないなりに調べながら
(Twitterで有用な情報を教えてくれる方々にも助けられ)
コツコツと曲を上げ続けておりましたら
少しずつ曲を購入してくださる方が出てきまして
嬉しいことに、曲作りのご依頼をいただけるようになりました。
先日
初めての大きなお仕事に一区切りがつき、
請求書を出すところまで辿り着きました。
演奏のお仕事をしていた時
ギャランティーは手渡しであったり、
振り込みでも決まった額
(1ステージ 〇〇円×ステージ数とか、一日あたり〇〇円とか)
でしたので、
請求書を書くことがほとんどありませんでした。
(源泉徴収税も
ギャランティーを支払ってくれる会社が処理してくれていたので、
確定申告の時に源泉徴収書に記載された金額を入力するだけでした)
ということで、
源泉徴収税とか消費税とかどうやって計算して請求書を書けばいいのかな?
というところから調べてみました。
そもそも源泉徴収税って何?
上のページから引用↓
源泉徴収制度とは
この場合の源泉徴収は、ミュージシャンへの仕事を依頼した者(依頼者)が、請求代金の支払い時に前もって税金分を差し引いて支払い、差し引いた税金は依頼者が直接国に納めるという形をとります。フリーのミュージシャンが請求書を送付する際に、源泉徴収分を記載しておくなら、依頼主が源泉徴収をして支払う際に間違いが少ないでしょう。
源泉徴収の対象になるもの
源泉徴収の対象となる収入項目のうち、ミュージシャンの業務に関わりが深いものを挙げてみます。
1. 演奏代・作曲代・編曲料
2. 指導料・講師料
3. 著作権の使用料
(引用終わり)
今回は"作曲代・編曲料"にあたるので源泉徴収税の支払いが必要です。
10.21%って、なぜそんなややこしい税率なのかと思いますが、
元々10%だったものが
震災後に"復興税"ということで10.21%に引き上げられたそうです。
(令和19年までこの税率とのこと。)
計算方法をここに書こうかな?とも思ったのですが、
請求書発行システムを使えば一発!でしたので、
それを記しておこうと思います。
私は確定申告で「やよいの青色申告」を使っているので、
弥生と連携しているMisocaを使うことにしました。
無料プランでも月に5通作成できるようですので
まずは無料プランで使わせていただくことにしました。
ギャランティーの金額を入力すれば、
消費税も源泉徴収税も(そのモードを選択すると)自動的に計算してくれます。
めちゃくちゃ便利。ぜひ使ってください。
請求書を作成して、
メールも一緒に送ってくれます。
(郵送もできるみたいです。)
デフォルトの文面もあるようですが、
お伝えしたいこともあったので文面を書き直して送信しました。
元々ピアノ演奏しかしてこなかった者ですが、
こうしてDTMを使った作曲をする人に転向することができるのだと、
伝えて行けたらいいなと思っています。
(同じように転向を考えている人や
他のお仕事をしながら音楽作りを始めたいという人に向けて)
曲作りを楽しみながら
実績を積み上げて
こんなことができるんだよ、と
伝えられる人になることも楽しみに
地道に続けていきたいと思います。
余談ですが
今回は税込でのギャランティー額を提示していただいたので、
源泉徴収税と消費税を含めた金額で〇〇円
というところから計算しました。
税抜きでの金額を提示された場合は計算が変わりますね。
金額を伝えてもらった時に、
- 税込 or 税抜き
- 支払い期限
を聞いておけるとスムーズだなと思いました。
(上のページより引用↓)
5つの請求パターン
そもそも請求には5つのパターンがあるのをご存知でしょうか?
これは先方から報酬額をどう伝えられるかによっても変わりますが、例えば「報酬は3万円でお願いします」と言われたとします。
この場合の5つの請求方法は
①税込30,000円だと源泉-3,063円で26937円の振込
②税抜27,273円だと源泉-2,784円、消費税2,727円で27,216円の振込
③税抜30,000円だと源泉-3,063円、消費税3,000円で29937円の振込
④税抜30,063円だと源泉-3,069円、消費税3,006円で30,000円の振込
⑤税抜33,069円だと源泉-3,376円、消費税3,307円で33,000円の振込
(引用終わり)
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