高度地区による高さ制限と北側斜線のまとめ

今回は、新築設計・企画の中でも複雑になる「高度地区による高さの制限」、「北側斜線」について書きたいと思います。
私にとってもチャレンジな内容なので、勉強まとめノートのようになるかとは思いますがどうか温かい目で読んで頂けると幸いです(笑)
「開発型投資の基礎知識」の記事で天空率・道路斜線等の概要はまとめてありますので、そちらも参考にしてみて下さいね。
https://note.com/macro_0120/n/nc0da86e08173

1. 高度地区

まず、高度地区とは何か。
高度地区は、都市計画法に基づく地域地区のひとつであり、日照や通風の確保を主目的とした斜線型高さ制限と土地の有効高度利用と居住環境の維持の調和を図るとともに、町並み景観に資することを目的とした絶対高さ制限があります。
高さ制限は「○○m第△種高度地区」と表記されます。「○○m」が絶対高さ制限、「第△種」が斜線高さ制限となります。なかには、絶対高さ制限あるいは斜線型高さ制限しか制限のない地域もあります。
絶対高さとは、第1種低層住居専用地域と第2種低層住居専用地域に適用されます。

また、北側敷地の環境を維持するため、都市計画により第1種から第3種までの高度地区が指定されています。

第1種高度地区
冬至の太陽光線の入射角を考慮したもので、低層住宅地の良好な住環境をつくるための規制。建築物の各部分の高さは真北方面に測った境界線までの距離(L)に0.6をかけて5mを加えたもの。

第2種高度地区および第3種高度地区
敷地に接して建てられる建築物からの圧迫感をやわらげ、且つ日照を考慮した規制。

2. 北側斜線

次に、北側斜線について掘り下げてまとめていきたいと思います。
まず、北側斜線とは何か。
住居系地域の日照確保のための建築物の北側の高さの制限のことです。
北側斜線制限では、真北方面の敷地境界線や道路境界線から建築物の各部分までの水平距離で決まる高さを制限します。「真北」とは方位磁針で測る磁北ではなく地理上の真北なので注意が必要です。

では、北側斜線制限に用いられる基準線はどこなのでしょう。境界の種類によって異なりますが、真北方向の境界線が隣地境界線の場合、隣地境界線が基準線となります。境界線が道路境界線の場合は、前面道路の反対側の境界線が基準線となります。

規制の対象は、第1・2種低層住居専用地域、田園住居地域、第1・2種中層住居専用地域の5用途地域です。また、屋上部分も規制の対象になります。屋上の建築物の取り扱いが道路斜線と異なるので、注意が必要です。

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