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「有休がそろそろ尽きてしまう」「ベビーシッターは高くて利用できない」の悩みに対し、いますぐ使えるアクションを紹介します!


私たちの出した調査リリースが元となり、5月15日に朝日新聞デジタル、5月16日にデジタル毎日に記事としてとりあげていただきました。またYahoo!ニュースやNewsPicksへの掲載も後押しし、非常に多くの人にこの問題を知ってもらうことができました。
コメントへのアクション数だけでも18,000以上あり、推察するに数十万人規模でリーチできたと思われます。


在宅勤務65%が「育児で仕事中断」 両方はムリと悲鳴
朝日新聞デジタル
Yahoo!ニュース 
NEWSPICKS 

「子に良くない変化感じる」5割 保育園・幼稚園休園で 保護者有志調査
デジタル毎日

反論も含め多くの反響をいただいたので、大変うれしく思うとともに、我々としてもいろいろな情報を追加発信せねばと思っています!

今回は、まずは困っている人が多い2点の問題 


「有休取得でしのいできたが、そろそろ有休が尽きてしまう」
「在宅勤務がままならないためベビーシッターを利用したいが、費用面で難しい」


について、私たち個人がとれるアクションを紹介したいと思います。


■有休取得でしのいできたが、そろそろ有休が尽きてしまう

休校等助成金の活用を、勤務先に提案しましょう!

「小学校休業等対応助成金」という名称になっていますが、幼稚園や保育園も対象です。令和2年2月27日から6月30日までの間に、以下の子どもの世話を理由として休みを取得した場が対象となります。

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新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校などに通う子ども

※「小学校等」には、幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等が含まれます!


② 新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども
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助成内容はというと、

有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額× 10/10

つまり全額! …なのですが、日額賃金の上限が8,330円という条件があります。

「日額賃金が8,330円以下の方」は会社の財源を使わずに補償してもらえるので、ぜひ会社に相談してみてください!               

「日額賃金が8,330円を超える方」は、超過分の金額については企業負担になるため、制度利用を躊躇する会社も多いと聞いています。その場合はこちらの「休校等助成金」利用以外に、既存の休暇制度の適用を検討した方が早いかもしれません。

会社の就業規則をチェックすると、さまざまな休暇の種類や条件が書いてあるはずです。その中に無理やりでも今回のコロナを受けた状況を当てはめられそうなものがないか確認して、会社に相談してみてください。新たな制度導入よりも、この方がスムーズに承認される可能性があります。

資料(PDF):料(PDF):リーフレット(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金)【詳細版】


■在宅勤務がままならないためベビーシッターを利用したいが、費用面で難しい


これに関しては、既に存在している2種類のベビーシッター助成金があるので、使えるかどうか確認します。

1)内閣府の助成金

内閣府ベビーシッター割引制度は現在約500社の企業が加盟し、年間累計50,000人が利用する制度で、利用にあたっては勤務先の加盟が必須となります。

勤務先企業が導入すると、割引券1枚あたり企業負担70円(中小企業の場合)もしくは180円で、ベビーシッター代を1日あたり2,200円補助してもらえます。もし対象となる子どもが2人いる場合は、4,400円の補助です。
企業が申請してから導入までは最短7日間と短いので、ぜひ勤務先に相談してみてください。

さらに2020年4月現在は特例措置として、月額最大26万4000円のベビーシッター代が補助されるようになっているほか、新たに個人事業主も対象となりました。

参考資料:内閣府ベビーシッター補助は4月も月額最大26万4000円決定 個人事業主も対象に

※フリーランスの方は、こちらの情報もあわせてご確認ください。
https://blog.freelance-jp.org/20200424-8559/


2)東京都の助成金

東京都のベビーシッター利用支援事業は、育児休業明けや待機児童となった 0~2 歳児の子どもを持つ家庭を対象に、 1 時間 150 円でベビーシッターを利用できる制度です。
( 上限は1日 8 時間・月 160 時間もしくは1日11時間・月220時間まで)

従来は待機児童を対象とした制度でしたが、2020年4月14日より待機児童の保護者だけでなく、新型コロナ感染防止対策で保育所が休園になって困っている保護者も助成を受けられるようになりました。
これだけ聞くと超朗報なのですが、実は東京都であってもこの制度を導入している自治体が限られます。
なので、まずは自分の自治体が以下ABのどちらに当てはまるのかをチェックしてください。

A)現在導入されている自治体(下記)に住んでいる 
→制度を活用しましょう!

新宿区、台東区、品川区、目黒区、大田区、渋谷区、中野区、北区、板橋区、葛飾区、三鷹市、府中市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、武蔵村山市
※2020年5月現在
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/…/…/bs2nendo.html

B) 住んでいる自治体が上記以外である 
→自治体に導入をプッシュしましょう!

・・・ですが、みなさんは直談判する時間もないと思いますので、おすすめの方法は「地元の議員さんに相談する」です!
できれば、子育て関係の情報発信が多い女性議員の方が良いでしょう。
当ページのURLを添付した上で、Twitterやブログなどでメッセージを送ってみてくださいね。


以上、私たちが今すぐとれるアクションのご紹介でした!

※皆さまからのフィードバックをお待ちしております。「この方法で休暇を取得できた」などの事例がありましたら、ぜひこちらまでお知らせいただけると嬉しいです!
tokparentspolicy@gmail.com

(文:小村奈緒子)

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